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■郵船ロジスティクス/輸出コンテナ総重量確定方法制度化(改正SOLAS条約)に関するお願い |
輸出コンテナ総重量確定方法制度化(改正SOLAS条約)に関するお願い 本年7月1日より発効される改正SOLAS条約に基づき、本邦(日本国)におきましても国土交通省が、『国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法』を制定いたしました。これに伴い、お客様には下記の点にご留意いただき、ご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ? 適用国際条約 : 改正SOLAS条約 (IMO 国際海事機関) 適用国内制度 : 特殊貨物船舶運送規則 および 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (国土交通省) 適用開始日 : 2016年7月1日 ? 改正SOLAS条約を受け、国土交通省は、「荷送人(船会社のB/L上に荷送人として記載される者)は、定められた方法で確定したコンテナ総重量情報を船長(もしくは代理人)へ提供しなければならない」としています。 お客様におかれましては以下に記載の内容をご確認、ご理解いただいた上、法令に遵守した形での貨物重量の確定方法、及び重量情報の伝達を行っていただけますよう、お願い申し上げます。本件につきまして、ご不明な点などございましたら弊社営業担当までご連絡ください。 ? 【重量確定方法】 以下2つの方法のいずれかとなります。 1)貨物の入ったコンテナの総重量を適切な計量器で計測する方法。 2)適切な計量器で個々の貨物、梱包材料を計測し、それらとラッシング材および空のコンテナ重量を足し合わせることにより確定する方法。 計量に際して、計量法に基づく特定計量器または性能が確保された計量器による計量が必要となります。 ? 【国土交通省の省令など】 1)荷送人自らコンテナ重量の確定を行う場合には、国土交通大臣へ「届出」が必要です。 2)荷送人から委託を受けて事業としてコンテナ重量確定を行う場合には、国土交通大臣への「登録」が必要です。 届出、登録に必要な手順につきましては、以下URLからご確認ください。 http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk8_000011.html ? 【船長(もしくは代理人)への重量伝達方法】 船会社の定める伝達方法に則ります。 なお、邦船三社の案内によりますと、伝達手段は「コンテナ搬入票」とし、そのサイナーは届出荷送人、登録確定事業者、ないし代行人となっております。 ? 【弊社対応】 1)弊社はNVOCC事業、および輸出海貨事業を行う者として、届出荷送人の「届出」および登録確定事業者の「登録」をいたします。 ? 2)重量確定に際して、お客様もしくはお客様ご指定の関連業者様から頂戴します船積関連書類に基づき、確定を行う場合がございます。この場合、法令に則った測量、および重量伝達はお客様、関連業者様の責任となります。正確な測量、伝達をお願い申し上げます。 ? 3)弊社指定の倉庫に搬入される貨物に対し、弊社に重量の測量、確定手配をご依頼いただく場合は事前(貨物の搬入前)のご連絡をお願いいたします。なお、地域によっては対応が出来ない場合がございますので予めご了承ください。また、測量、確定作業において費用が発生する場合はその費用をご請求させていただく可能性もございます。 ? 4)弊社のB/Lが発行される案件において、お客様もしくはお客様ご指定の関連業者様の手配でバンニングを行われる場合、今後、総重量の測量や伝達に関する誓約書の提出をお願いする可能性もございます。また、コンテナの搬入票のコピーを担当営業宛てにお送りいただきますようお願い申し上げます。 ? |
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