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■国土交通省/海賊対処法に基づく護衛対象船舶について (H21.7.28〜H27.12.31)を公表
海賊対処法に基づく護衛対象船舶について (H21.7.28〜H27.12.31)
平成21年7月24日、「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法 律(以下、「海賊対処法」という。)が施行され、同年7月28日からアデン湾 において、海賊対処法に基づく海賊対処行動による護衛活動が開始されており ます。海賊対処法により、船舶の国籍を問わず護衛を行うことが可能になった ことから、国土交通省海事局が外国の船舶も含めて一元的に申請を受け付け、 日本関係船舶等を確実に護衛対象船舶に選定するとともに、国際貢献の観点か ら、日本に関連のない外国の船舶も護衛対象に選定する役割を果たしておりま す。 このことから、海賊対処法に基づく護衛活動に関し、以下のとおり取りまと めました。
1.事前登録の状況(平成27年12月31日現在)
(1)登録事業者数 879社(うち外国船社は777社【53カ国】)
(2)登録船舶数 6,589隻(うち外国船社は4,285隻)
※重複を除く
2.護衛対象船舶の状況
(1)集計期間(護衛回数) 平成21年7月28日から平成27年12月31日まで
(海賊対処法による護衛活動第1回から第656回までの計656回)
(2)護衛対象船舶数 合計 3,640隻(1回平均5.5隻)
(参考)海上警備行動に基づく護衛対象船舶数:1回平均3.0隻
<内訳> 日本関係船舶(我が国の運航事業者が運航する船舶) 675隻 うち
@日本籍船 17隻
A我が国の船舶運航事業者が運航する外国籍船 658隻
その他外国籍船(外国の運航事業者が運航する船舶) 2,965隻
※「その他の外国籍船」の中には、日本の企業が実質船主、船舶管理会社など、日本 に関連のある船舶129隻が含まれている。
 
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