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■国土交通省/「基準緩和自動車の認定要領について」(平成9年9月19日付自技第193号)を改正



「基準緩和自動車の認定要領について」(平成9年9月19日付自技第193号)の改正について



平成27年12月25日
 自動車の運行に際して、車両の安全性については、道路運送車両法に基づく法令によって確保しております。  今般、構造改革特区制度の関係者からの提案等を踏まえ道路交通環境の変化に対応 すべく、本日、この関係法令の「基準緩和自動車の認定要領について」(以下「認定要領」という。)を改正しましたので、お知らせします。1.主な改正概要(1) 構造改革特区提案に対する道路を横断する分割可能な貨物を輸送する車両の幅の緩和       これまでは、道路を横断する場合に限り、分割可能な貨物を輸送するセミトレーラであって、長さ、車両総重量、軸重又は最小回転半径などの関係法令で規定する上限値を超過する車両については、運行時における安全確保のための制限を付与した上で基準緩和措置を行い、運行を可能としていました。 今般、これらの措置に加えて、構造改革特区制度の関係者からの提案を踏まえ、一定の要件を満たした車両の幅について、基準緩和措置を行いました。具体的には、現在、道路を横断するトレーラに限り緩和認定することができる基準項目は、車両の長さ、総重量、軸重(隣接軸重含む)又は最小回転半径のみですが、道路法に基づく特殊車両通行許可を受けることができるものは、幅についても認定ができるものとして、認定要領を見直す措置を行いました。(2)幅又は連結全長の制限を超えるトレーラを誘導する車両への緑色点滅灯火の装着に係る基準緩和の範囲拡大   現在、幅又は連結全長の制限を超えるトレーラを誘導する車両への緑色点滅灯火の装着については、当該トレーラの使用者と同一の者が使用する自動車に限っていたところです。近年、寸法の制限を超えるトレーラを運行する際に必要な誘導車の需要が高まっており、付与する誘導車の台数が不足することがあり得ることから、今般、当該トレーラの使用者と誘導契約等を締結している事業者等の自動車に対しても基準緩和の申請ができるよう措置を行いました。2.スケジュール 改正年月日:平成27年12月25日 施行年月日:改正年月日と同じ





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