物流ニュース&用語辞典 powerd by e-LogiT
物流ニュース
ニュース 用語 セミナー
■国土交通省/高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令・高速自動車国道法施行規則の一部を改正する省令を公布



高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令・高速自動車国道法施行規則の一部を改正する省令の公布について



平成27年11月18日
 11月13日に閣議決定された「高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令」が、本日公布されました。 改正高速自動車国道法施行令においては、国土交通大臣が高速自動車国道の整備計画を変更しようとする際に国土開発幹線自動車道建設会議の議を経なければならない事項について、以下のものを除くこととされました。 (1)「区間ごとの車線数」のうち以下のもの    全国的な高速自動車交通網の形成に及ぼす影響が軽微なものとして国土   交通省令で定めるもの (2)「工事に要する費用の概算額」のうち以下のもの    減額に係るもの及び国土交通省令で定めるやむを得ない事由による一定   の増額に係るもの これを受け、本日、同政令の国土交通省への委任事項を規定する高速自動車国道法施行規則の一部を改正する省令についても公布されましたので、お知らせいたします。改正高速自動車国道法施行規則における具体的な規定内容は、以下のとおりです。 (1)国土交通省令で定める区間ごとの車線数の変更    暫定2車線区間の4車線化等 (2)国土交通省令で定める工事に要する費用の概算額の増額    暫定2車線区間の4車線化等や天災による工期の延長等のやむを得ない   事由で学識経験者の意見を聴いて適当と認める範囲内の増額 上記政令も含め、本年9月の1ヶ月間、パブリック・コメントを実施し、広く国民の皆様からご意見の募集を行った結果、暫定2車線区間の4車線化に係る手続の弾力化を求める声など、312件のご意見が寄せられました。 皆様のご協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。





添付資料


記者発表資料(PDF形式)
案文・理由(PDF形式)
新旧対照表(PDF形式)
 
前の記事へ次の記事へ
【このURLを友達に教える
携帯版メールニュースの配信登録
最新の物流ニュースと1日1語(2語)の物流用語を平日朝7時ごろにお送りします。朝のコーヒー、通勤(通学)時に学んでください。
ご希望の方は、空メールを送信すると登録できます。
イー・ロジットの個人情報保護方針はこちら
サイト内検索
ホーム ページ下部
物流ニュース&用語集
 物流ニュース / 物流用語辞典 / セミナー情報
 ニュース登録(空メール)
事業内容
 社員教育 / 通販物流代行 / 物流改善・コスト削減
会社案内
 会社概要 / アクセス(地図)
 プライバシーポリシー
 訪問販売法に基づく表記
採用情報
 採用情報
 通販物流スタッフ(パート/アルバイト)
友達にURLを教える
お問い合わせ
Copyright(c)e-LogiT.com All Rights Reserved.