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■第一中央汽船/民事再生手続きが開始決定
民事再生手続開始決定のお知らせ
当社及び当社の100%子会社であるSTAR BULK CARRIER CO.,S.A.(以下「STAR BULK」といいます。)は、本日、東 京地方裁判所より民事再生手続開始決定を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。 これまでご支援ご協力をいただきましたお客様、債権者の皆様、株主様、その他当社関係者の皆様に多大なるご迷 惑をおかけする事態となりましたことにつき、改めてお詫び申し上げます。今後も、当社及びSTAR BULK は、裁判所 及び監督委員の監督の下、従前どおり事業を継続し、その再生に向けて、役職員一同、全力を尽くして参る所存です ので、何卒ご理解とご支援を賜りたくお願い申し上げます。

1. 民事再生手続開始決定 第一中央汽船株式会社 平成27 年(再)第53 号 再生手続開始申立事件 (申立日:平成27 年9月29 日) STAR BULK CARRIER CO.,S.A. 平成27 年(再)第54 号 再生手続開始申立事件 (申立日:平成27 年9月29 日) について、平成27 年10 月5日付で東京地方裁判所より民事再生手続開始の決定がなされました。
2. 民事再生法による
今後の予定
@ 再生債権の届出期間 平成27 年12 月7日まで
A 財産評定書・報告書(民事再生法 124 条、125 条) の提出期限 平成27 年12 月25 日
B 認否書の提出期限 平成28 年1月5日
C 再生債権の一般調査期間 平成28 年1月12 日から 平成28 年1 月19 日まで
D 再生計画案の提出期限 平成28 年2月3日
(注) 上記日程につきましては、今後の手続の進行により変更となる可能性があります。 なお、民事再生手続開始前の原因に基いて生じた債務については、法律の定めに従い、原則として、弁済が禁止さ れますが、下記1 乃至7 に該当する債務を含む船舶の運航継続に必要な取引債務等につきましては、裁判所による弁 済許可を取得しており、従前の取引条件にてお支払いいたしますので、これまでと同様の取引をお願い申し上げます。
1 再生債務者の事業(海運事業)に必要な船舶の部品、燃油及び備品その他の物品又はサー ビスの購入等に係る債務
2 タグボート及び岸壁の使用に係る費用、水先案内料並びに入港税その他の再生債務者の 事業(海運事業)のために港湾を利用するに際して負担する債務
3 集荷、貨物の積み揚げ、船舶の管理、整備及び修繕並びに船員等の手配その他の海運事 業の維持に必要なサービスの業務委託又は請負に係る債務
4 航海用船の終了に伴う荷主との間での精算により生じる債務(契約解除による損害賠償 債務その他の債務を除く。)
5 定期用船の終了に伴う船主又は貸船先との間での精算により生じる債務(契約解除によ る損害賠償債務その他の債務を除く。)
6 その他、航海継続の必要によって生じた債務 7 100 万円以下の債務
さらに、お客様の貨物を運搬している船舶の運航につきましては、@上記のとおり、燃油費・港費等の船舶の運航 継続に必要な取引債務等については従来どおりお支払いすること、A外国において日本の民事再生手続を承認する手 続(米国のChapter15 手続等)の申立てを行うことなど運航に支障が生じないよう万全の対策を施している上、B民事 再生手続開始決定の効果により、個別の債権者の皆様による権利行使は禁止されることになっており、お客様よりご 契約をいただいている貨物につき、契約どおり運搬を完遂できる体制が整っておりますので、お客様におかれまして は、従前どおりのお取引を継続いただきますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
 
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