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■国土交通省/海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正



海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令について



平成27年8月7日
標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。






1.背景


海洋汚染防止条約(マルポール条約)の附属書6(船舶による大気汚染の防止のための規則)では、船舶から放出される二酸化炭素や窒素酸化物等による大気汚染の防止のために必要な規制を定めている。 今般、国際海事機関において附属書6の改正案が採択されたことを受け、我が国においても当該改正内容を担保するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)について所要の改正を行う。





2.概要


(1)北米海域及び米国カリブ海海域における窒素酸化物の放出量に係る規制強化船舶に設置される原動機からの窒素酸化物の放出量に係る基準については、附属書6)の改正によって北米海域及び米国カリブ海海域でのみ強化されることとなっている。これを受けて、同海域と従前の基準が引き続き適用されるそれ以外の海域において、それぞれの海域区分に対しての基準値を定める。(2)米国カリブ海海域の座標の修正今般、国際海事機関の事務局による条約の誤記訂正に伴い、米国カリブ海海域を指定する座標の記載を修正する。





添付資料


報道発表資料(PDF形式)
要綱(PDF形式)
案文・理由(PDF形式)
新旧(PDF形式)
参照条文(PDF形式)
 
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