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| ■丸運/「内部統制システムの基本方針」の一部を改定 |
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「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」の一部改定について決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。改定後の内容は下記のとおりです。 記 当社は、以下の基本方針に基づいて、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を整備し、運用する。当社は、内部統制システムの運用に当たり、内部統制会議において運用状況の定期的モニタリングを行い、不断の改善に努める。 1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制当社は、コンプライアンス委員会規則を定め、企業活動のあらゆる場面において法令遵守はもとより、社会規範ならびに企業倫理に則って誠実に行動することを基本方針として示し、行動指針を定めるとともにコンプライアンス委員会を運営する。当社は、社外取締役及び社外監査役が取締役会に出席することにより、業務執行に関する決定の客観性及び妥当性を確保する。当社は、内部監査組織である監査室による関連監査の実施及び通報制度運営要綱に基づく内部通報制度の運用により、コンプライアンスの強化を図る。 2.取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制当社は、法令に基づき取締役会議事録を適正に作成し、その他の議事録、稟議書等の文書について、法令及び文書取扱規則その他の社内規則に基づき適切に保存し、管理する。当社は、情報セキュリティ基本規則、個人情報保護規則に基づき会社情報の不正な使用・開示・漏洩を防止し、機密情報及び個人情報を適切に取り扱うため、社内研修などを通じ、取締役及び使用人にその遵守を徹底する。 3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制当社は、当社の経営に大きな影響を及ぼす非常事態が発生した場合に、これに迅速かつ的確に対応し、人的、物的な被害を最小限に抑え、もって、当社に課せられた社会的使命を全うすることを目的とした非常事態対応規則に基づき、社長を本部長とする緊急対策本部を設置するなど、全社的なリスク管理の充実のための措置を講じる。 4.取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制当社は、定例の取締役会を毎月1 回開催し、重要事項の決定及び執行役員の業務執行状況を監督する。執行役員は、取締役会の決議によって定める業務の執行に当たる。また、毎月3 回社長が議長となり、役付執行役員及び社長が指名する執行役員からなる経営役員会を開催し、重要事項の協議、業務執行に関する基本事項に係る意思決定を行う。株式会社丸運職制、職務権限規則及び稟議規則により職制、分掌業務並びに職制別の決裁事項及び決裁権限を定め、効率的に職務を執行する。 5.企業集団における業務の適正を確保するための体制当社は、内部統制システムの構築及び運用について、丸運グループ全体として取り組むことを基本とする。当社は、グループ経営会議運営要綱に基づきグループ経営会議を定期的に開催し、中期経営計画、予算等の連結経営に関する意識統一を図る。また、内部統制会議運営要綱に基づく当社及び連結対象関係会社を対象とした内部統制会議の定期的な開催及び以下の体制により、丸運グループの内部統制システムの確立を図る。 (1)当社は、丸運グループの総合的な発展と経営効率の向上を図るため、関係会社管理運営規則に基づき、丸運グループ各社の所管部署を定める。丸運グループ各社は、所管部署を通じて、重要事項の決定について当社の承認を得るほか、月次決算等の必要事項について、当社に報告を行う。 (2)当社は、丸運グループ各社において非常事態が発生した場合は、非常事態対応規則に基づき、当社として必要な指導・支援を行う。 (3)当社は、所管部署を通じて、丸運グループ各社の経営全般、営業活動等の指導、支援を行う。 (4)当社は、丸運グループコンプライアンス基本規則において、丸運グループの役員社員等の遵守すべき具体的規準、実施体制等を定めるとともに、丸運グループCSR 推進規則に基づき、丸運グループのコンプライアンス、安全品質、環境維持の確立を図る。また、内部監査組織である監査室による丸運グループ各社への関連監査の実施及び通報制度運営要綱に基づく丸運グループ各社を含めた内部通報制度の運用により、丸運グループ全体としてコンプライアンスの強化を図る。 6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項当社は、監査役の要請に応じて、監査役の業務補助のためのスタッフを置くこととする。当該スタッフの人事については、監査役の同意を得るものとする。監査役は、当該スタッフに対して、監査役に係る業務を直接指示するものとし、当該指示を受けたスタッフは、監査役の指示に従い、業務を遂行する。 7.当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制監査役会が定めた監査役監査要綱及び監査計画を尊重し、当社及び丸運グループ各社に関する監査の円滑な遂行及び監査環境の整備に協力する。監査役が経営役員会等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるよう体制を整備・運用する。総務部担当役員は、監査役の求める事項について、監査役への報告が適切かつ円滑に実施されるよう、関係部署との調整を図る。 当社は、監査役に報告をした者が報告を理由として不利な取扱いを受けないよう適切に対応する。 ? 8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制当社は、監査役の求めに従い、監査役の職務の執行について生ずる合理的な費用を負担する。重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実等を発見したときは、直ちに監査役に報告する。また、内部監査を担う監査室が監査役と緊密な連携を保つ。 |
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