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■東日本高速道路/道路法違反の大型トレーラーを通行させた運転手と重機運輸機工を千葉県警に告発




道路法第47条第2項違反者(重量超過車両)の告発について〜 新たな実施方針に基づいた、東日本高速道路(株)初の告発事案 〜





PDFバージョン【PDF:406KB】


平成27年6月3日独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構東日本高速道路株式会社関東支社

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(神奈川県横浜市西区、理事長:勢山 直)(以下、「高速道路機構」という。)と東日本高速道路(株)(以下、「NEXCO東日本」という。)関東支社(埼玉県さいたま市大宮区、支社長:横山正則)は、本日下記のとおり連名で千葉県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発を行いましたので、お知らせします。

平成27年4月14日に、東関東自動車道下り線宮野木本線料金所(千葉県千葉市花見川区)において、道路法第47条第2項に違反して、大型トレーラーを通行させた運転手を同法第104条第1号、その雇用主である重機運輸機工有限会社(千葉県浦安市、代表者:中川孝則)を同法第107条に該当するものとして、千葉県警察に告発しました。
今回の違反は、車両制限令で定められた一般的制限値25トンを大きく超過する車両総重量82.05トンで大型トレーラーを通行させていたことから、極めて悪質な違反であると考えております。※違反概要については別添【PDF:274KB】参照。
また、今回告発した運送会社は、これまでも道路法違反が多く確認されていたため、高速道路機構及びNEXCO東日本では、再三にわたり改善指導を行ってきましたが、改善がみられず、違反行為が行われていたものです。
これまでは、違反で重大交通事故を発生させた者や指導にも係わらず違反を繰り返す常習違反者等を対象に告発をしてきましたが、今年1月に国土交通省から、車両総重量が基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に対しては、その違反の事実をもって告発を行う実施方針が打ち出されたことに伴い、高速道路機構及びNEXCO東日本を含む高速道路6会社においては、この方針に基づき、高速道路における悪質違反者への厳罰化を図っているところです。本件は、この方針に基づき告発を行う最初の適用事案になります。
高速道路機構及びNEXCO東日本は、今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対しては厳正に行政措置を行い、安全で円滑な交通の確保に努めてまいりたいと考えています。



車両制限令違反に対する取り組み等【PDF:152KB】





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