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■ヤマトホールディングス/定款の一部を変更

定款の一部変更に関するお知らせ


ヤマトホールディングス株式会社は、平成27年5月14日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成27年6月23日開催予定の第150期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。





1.変更の理由





(1)


「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行を行わない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役および監査役についても期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第29条および第37条の一部を変更するものであります。
なお、現行定款第29条の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。




(2)


法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、有用な人材を継続的に確保するため、補欠監査役の選任決議の効力を4年とする旨の規定を、変更案の第34条として新設するものであります。




(3)


その他、上記第34条の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。





2.定款変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

3.日程




?

定款変更のための株主総会開催日


平成27年6月23日(火曜日)



?

定款変更の効力発生日


平成27年6月23日(火曜日)





添付:別紙資料(PDF.98KB)
http://www.yamato-hd.co.jp/news/h27/pdf/h27_11_01news.pdf
 
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