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| ■伏木海陸運送/「内部統制システムの整備に関する基本方針」を改定 |
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「内部統制システムの整備に関する基本方針」の改定に関するお知らせ 当社は、本日平成27 年5 月13 日開催の取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、改定部分に下線を付しております。 記 1.当社及び当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制。 @ 取締役及び使用人の責任の明確化、権限行使の適正化を図る。並びに違反・不正行為の未然防止、再発防止を徹底する。そのための社内規程の整備、資料の配布そのための社内規定の整備、資料の配布その他の啓蒙活動を実施し、役員、従業員における法令等・企業倫理(コンプライアンス)遵守に対する意識の醸成を図る。 A 内部監査については、内部統制委員会を設置し業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、法令の遵守、資産の保全など内部管理の主要目的の達成状況を客観的、総合的に評価するとともに、問題解決のための助言・指導・是正勧告を実施するものとする。また、内部統制委員会は、必要に応じ、監査及び会計監査人と意見・情報交換を行うこととする。 B 経営に係る法律上の諸問題については顧問弁護士から専門的なアドバイスを受ける体制をとることとする。 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制。取締役の職務執行に係る情報については、「文書保存規程」に基づき、適切かつ確実に検索が容易な状態で保存・管理するとともに、情報種別に応じて適切な保存期間を定め、期間中は取締役及び監査役が常時閲覧できるものとする。 3.当社及び当社グループの損失の危険の管理に関する規定その他の体制。会社の損失の危険については、それぞれの担当部署において、必要に応じ、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布を行う体制とする。重大事態発生時においては、損害・損失等を抑制するための具体策を迅速に決定・実効する組織として、社長を本部長とする危機対策本部を設置し、適切に対応する。 4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制。取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、会社の経営方針及び経営戦略に係る重要方針については常務会及び取締役会で決議した経営基本方針に基づき全般的執行方針を確立する。常勤役員及び部長以上で構成する幹部会議を月1回以上開催し、業務上の重要事項を協議決定、実施する。 5.企業集団における適切な管理体制を確保するための体制。@ グループ会社を管理する部署には担当役員を配置し、業務の状況は、定期に取締役会に報告することとする。 A グループ会社はすべて取締役会設置会社とし、当社の役職員が取締役として就任し、業務の適正を監視出来る体制とする。グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、内部統制委員会に報告するものとする。内部統制委員会は監査役と情報を共有し、当該グループ会社に対し、改善等の指導・助言を行うものとする。 B 損失の危険の管理に関する規程とその他の体制当社は、「リスク管理規程」を制定し、当社グループの各部門と役員及び従業員全員が、本規程に従い、全社的リスク管理を徹底する。当社グループを取り巻くリスクに迅速かつ的確に対応することが、当社グループの存続・発展に不可欠であり、リスクの未然防止、又はリスク発生時の利害関係者の利益喪失及び企業経営への影響度の最小化を図ることを基本とする。当社グループのリスクマネジメント体制は、最高責任者の社長の下、「幹部会議」において検討する体制とする。 6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項。@ 監査役の職務を補助すべき使用人については、その必要が生じた場合に監査役の求めに応じて配置することとする。A 当該使用人の任命・異動等人事権に係る事項の決定には、監査役の同意を得ることとし、取締役からの独立性が確保出来る体制とする。 7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制取締役及び使用人は、会社の業務または業績に影響を与える重要な事項、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役に報告するものとする。また監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることが出来ることとする。 8.上記7号の報告をした者が当該報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制。@ 内部通報制度を主管する勤労安全部は、当社グループの役員及び従業員からの内部通報の状況について、定期的に当社監査役に対して報告するものとする。 A 当社は、内部通報制度の利用を含む監査役への報告を行った当社グループの役員及び従業員に対して、当該報告をしたことを理由とする不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員及び従業員に周知徹底する。 9.その他監査役の監査が実行的に行われることを確保するための体制。@ 監査役は内部統制委員会と情報を共有し、取締役及び使用人の業務の適法性・妥当性につき報告を受ける体制とする。 A 監査役は取締役会に出席するほか、幹部会議その他重要な会議に出席することが出来るとともに、重要な決議書類等の閲覧、業務・財産状況の調査等を行うことが出来ることとする。当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないとみとめられた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。 以上 |
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