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■エスラインギフ/燃料サーチャージを引き下げ |
「燃料サーチャージ制」について (平成 27 年 5 月1 日改定) 弊社では、平成20 年8 月に国土交通省に燃料サーチャージ料金の届出を行い、同年 10 月より適用実施 しております。 私ども運送業界における主要な経費のひとつであります軽油価格は、昨年末以来世界経済の混迷や米国のシェール オイルの生産増などを背景に原油安が進行した影響で前年同月対比においては下落基調にありますが、価格が比較的 安定していた平成 15 年頃までに比べて依然として高価格で推移している状況にあり、企業を取り巻く環境は引き 続き厳しい状況が続いております。既報の通り、燃料価格高騰があまりにも企業収益を圧迫してきたことから、平成 20 年 3 月 14 日付にて、国土交通省から軽油価格上昇分を運賃へ転嫁を求める為に「トラック運送業における燃料 サーチャージ緊急ガイドライン」が発表され、トラック事業者にも燃料サーチャージ制を導入することが決定されま した。この決定に基づき弊社では平成20 年 8 月28 日に国土交通省に燃料サーチャージ料金の届出を行い、同年10 月より特積貨物並びに貸切貨物につきまして、順次適用をさせて頂いております。 弊社と致しましても、様々な環境変化に対応すべく、全力を挙げて経費削減に取り組んでまいりましたが、高騰が 続く燃料費の負担、トラックやドライバーの不足による人件費の高騰等、多くのコストアップ要因は既に企業内努力 だけでは限界を超え、企業収益を圧迫している状況となっております。つきましては誠に恐縮ではございますが、 燃料サーチャージ制導入によるサーチャージ料金収受に向けた取り組みにつきまして何卒ご理解、ご協力を賜ります よう、宜しくお願い申し上げます。 燃料サーチャージ制とは 燃料サーチャージとは、燃料価格の上昇・下落によるコストの増減分を別建ての運賃として設定する制度です。現状の燃料価格 が基準とする燃料価格より一定額以上、上昇した場合に、上昇の幅に応じて燃料サーチャージを設定又は増額改定して適用する ものです。一方、燃料サーチャージの設定時点より下落した場合には、その下落幅に応じて減額改定し、また、燃料価格が沈静 化し、基準とする燃料価格より低下した場合にはこれを廃止致します。 (略) 以下、詳細は下記アドレスを参照ください。 http://sline.co.jp/news/item/nenryou20150501.pdf |
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