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■丸和運輸機関/新株式発行及び株式売出し
新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ

当社は、平成 27 年2月 20 日開催の取締役会において、新株式発行及び当社株式の売出しに関し、下記 のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、当社は株式会社東京証券取引所に対し、株式会社東京証券取引所市場第一部銘柄への指定を申請 しております。 しかしながら、当社の申請に基づく株式会社東京証券取引所の承認の可否及び時期については不確定で あり、市場第一部銘柄へ指定されない場合もあります。
【本資金調達の目的】
当社グループは、サードパーティ・ロジスティクス(3PL※)及び輸送サービスを中心として事業 活動を展開しております。3PLブランドを「AZ−COM(アズコム)」、輸送サービスブランドを 「桃太郎便」として、お客様に感動し、満足して頂くことを第一に掲げたサービスの提供を推進してお ります。特に、物流センター業務をコアとする3PLにおいては、小売業を中心とした低温食品物流、 医薬・医療物流、常温物流に特化した物流企業としてのポジションを確立すべく、積極的な営業開発を 推進しております。 わが国経済は、政府の経済政策により、企業収益や雇用環境など総体的に緩やかな回復基調で推移し ておりますが、消費税率の引き上げによる消費マインドの低迷や円安による原材料の高騰など、依然と して先行き不透明な状況が続いております。 物流業界においても、人材・車両不足や電気料金の高騰を背景とした物流コストの増加により、引き 続き厳しい経営環境が続いており、当社グループは、物流業界の高齢化及び労働人口減少の進行を見据 えた人材確保のため、新卒の積極的な採用に取り組んでおります。 このような中、平成 28 年には新規に設立する大型物流センター(東北統合センター(仮称))の稼働も 予定しており、そのための物流設備や物流機器の導入及び管理能力の高い人材の確保が必要となります。 今回の増資資金をこれら設備投資や人材採用等に充当することで、事業の拡大と物流センターのロー コストオペレーション化による収益拡大を実現し、業績の向上並びに企業価値の更なる向上に努めてま いります。 また、新株式発行と同時に株式売出しを実施し、当社株式の分布状況の改善と流動性の向上を図り、 株式会社東京証券取引所市場第一部銘柄指定への形式要件を充足することも目的としております。 ※3PLとは、第三者の立場でお客様に対して専門的立場に立ってロジスティクスシステムサービス を戦略的に提供することをいいます。

1. 公募による新株式発行(一般募集)
?(1) 募 集 株 式 の 種 類 及 び 数
当社普通株式 400,000 株
(2) 払 込 金 額 の 決定方法
日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に 規定される方式により、平成 27 年3月9日(月)から平成 27 年3月 11 日(水)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」とい う。)に決定する。
(3) 増加する資本金及び資 本 準 備 金 の 額
増加する資本金の額は、会社計算規則第 14 条第1項に従い算出され る資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満 の端数が生じた時は、その端数を切り上げるものとする。また、増 加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金 の額を減じた額とする。
(4) 募集方法
一般募集とし、みずほ証券株式会社を主幹事会社とする引受団(以 下「引受人」と総称する。)に全株式を買取引受けさせる。なお、一 般募集における発行価格(募集価格)は、日本証券業協会の定める 有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規定される方式により、 発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式 の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近 日の終値)に 0.90〜1.00 を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮 条件として、需要状況を勘案した上で、発行価格等決定日に決定す る。
(5) 引 受 人 の 対 価
引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における 発行価格(募集価格)と引受人より当社に払込まれる金額である払 込金額との差額の総額を引受人の手取金とする。
(6) 申込期間
発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の2営業日後の 日まで。
(7) 払込期日
平成 27 年3月 16 日(月)から平成 27 年3月 18 日(水)までの間のい ずれかの日。ただし、発行価格等決定日の5営業日後の日とする。
(8) 申 込 株 数
単 位 100 株
(9) 払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、その他一般募集に必要な一切の事項の決定に ついては、代表取締役社長 和佐見 勝に一任する。
(10) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。

2.当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)
(1) 売 出 株 式 の 種 類 及 び 数
当社普通株式 200,000株
(2) 売出人 和佐見 勝
(3) 売出価格
未定(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25条に規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社東京証 券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値のな い場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90〜1.00を乗じた価 格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況を勘案した上 で、発行価格等決定日に決定する。)なお、売出価格は一般募集に おける発行価格(募集価格)と同一とする。
(4) 売出方法
売出しとし、みずほ証券株式会社(以下「売出しにおける引受人」 という。)に全株式を買取引受けさせる。 売出しにおける引受人の対価は、売出価格から引受価額(売出しに おける引受人より売出人に支払われる金額)を差し引いた額の総額 とする。 なお、引受価額は一般募集における払込金額と同一とする。
(5) 申込期間
発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の2営業日後の 日まで。なお、申込期間は一般募集における申込期間と同一とす る。
(6) 受渡期日
平成27年3月17日(火)から平成27年3月19日(木)までの間のいずれ かの日。ただし、発行価格等決定日の6営業日後の日とする。
(7) 申 込 株 数
単 位 100株
(8) 売出価格、その他引受人の買取引受による売出しに必要な一切の事項の決定については、代表 取締役社長 和佐見 勝に一任する。
(9) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
(10) 一般募集が中止となる場合は、引受人の買取引受による売出しも中止する。

3.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)(後記<ご参考>1.をご参照のこと。)
(1) 売 出 株 式 の 種 類 及 び 数
当社普通株式 90,000 株 なお、上記売出株式数は上限を示したものである。一般募集及び引 受人の買取引受による売出しの需要状況により減少し、またはオー バーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合が ある。売出株式数は、当該需要状況を勘案の上、発行価格等決定日 に決定される。
(2) 売出人
みずほ証券株式会社
(3) 売出価格
未定(発行価格等決定日に決定する。なお、売出価格は引受人の買 取引受による売出しにおける売出価格と同一とする。)
(4) 売出方法
一般募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況を勘案した 上で、みずほ証券株式会社が当社株主から 90,000 株を上限として借 入れる当社普通株式の売出しを行う。
(5) 申込期間
引受人の買取引受による売出しにおける申込期間と同一とする。
(6) 受渡期日
引受人の買取引受による売出しにおける受渡期日と同一とする。
(7) 申 込 株 数
単 位 100 株
(8) 売出価格、その他オーバーアロットメントによる売出しに必要な一切の事項の決定について は、代表取締役社長 和佐見 勝に一任する。 (9) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
(10) 一般募集が中止となる場合は、オーバーアロットメントによる売出しも中止する。

4.第三者割当による新株式発行(後記<ご参考>1.をご参照のこと。)
(1) 募 集 株 式 の 種 類 及 び 数
当社普通株式 90,000 株
(2) 払 込 金 額 の 決定方法 発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は一般募集における 払込金額と同一とする。
(3) 増加する資本金及び資 本 準 備 金 の 額 増加する資本金の額は、会社計算規則第 14 条第1項に従い算出され る資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満 の端数が生じた時は、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金 の額を減じた額とする。
(4) 割当先
みずほ証券株式会社
(5) 申込期間(申込期日)
平成 27 年3月 25 日(水)
(6) 払込期日
平成 27 年3月 26 日(木)
(7) 申 込 株 数 単 位 100 株
(8) 上記(5)記載の申込期間(申込期日)までに申込みのない株式については、発行を打切るもの とする。
(9) 払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、その他第三者割当による新株式発行に必要な 一切の事項の決定については、代表取締役社長 和佐見 勝に一任する。
(10) 上記各号については、第三者割当による新株式発行の発行価額(払込金額)の総額が1億円以 上となる場合、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 (11) 一般募集が中止となる場合は、第三者割当による新株式発行も中止する。
 
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