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| ■東京都/東京港のコンテナふ頭周辺における放置車両(台切りシャーシー)対策を公表 |
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コンテナふ頭周辺における放置車両(台切りシャーシー)対策について 平成27年1月29日港湾局 東京港のコンテナふ頭周辺における放置車両(台切りシャーシー)は、円滑な道路交通を妨げ渋滞の一因となるほか、重大な交通事故を引き起こした例もあります。 これまで、都は関係機関とともに、巡回等による注意喚起などを実施してまいりましたが、コンテナふ頭周辺には、依然として多くの放置車両が存在しています。 この状況を受け、東京都は、港湾法第37条の3の規定に基づき、東京港コンテナふ頭周辺を「放置等禁止区域」に、台切りシャーシーを「放置等禁止物件」に指定し、取締を強化していきますので、お知らせいたします。 1 概要 東京都職員が各ふ頭の巡回を行い、放置等禁止区域内にある放置等禁止物件に対し、警告フラッグ(別添写真(PDF形式:275KB)参照) を取り付けます。なお、警告フラッグの取り外しにあたっては、都指定の場所へ出頭し誓約書を提出する必要があります。 また、これ以降も繰り返し放置等をする場合には、港湾法第61条の規定に基づき、一年以下の懲役、又は五十万円以下の罰金に処せられることがあります。 2 放置等禁止区域 別指定図(PDF形式:257KB)のとおり(道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に基づき停車又は駐車が禁止される場所を除く。) 3 放置等禁止区域等指定年月日 平成27年3月20日 4 時間貸しシャーシープールの増設 放置車両(台切りシャーシー)対策の実施に合わせ、受け皿施設として時間貸しシャーシープールを増設します。 住所:東京都大田区東海4-6(東京税関大井出張所隣) 増設整備工事完了時期:平成27年3月 増設後駐車台数:約180台 営業時間:24時間/年中無休 ※参考1 東京港における交通渋滞対策※参考2 台切りシャーシーの状況・警告フラッグ(イメージ) (PDF形式:275KB)※参考3 港湾法(昭和二十五年五月三十一日法律第二百十八号)(抄)(PDF形式:152KB) |
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