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■国土交通省/重量が基準の2倍以上の悪質違反者に対する即時告発の実施
「車両の通行の制限について」等の一部改正について〜重量が基準の2倍以上の悪質違反者に対する即時告発の実施〜


平成27年1月23日
 道路の老朽化対策は喫緊の課題であり、道路の維持・修繕をより適切に実施していく必要がある一方で、道路の劣化に与える影響が大きい重量を違法に超過した大型車両の対策が必要とされています。 国等が実施した実験結果によると、道路橋の劣化に与える影響については、軸重20トンの車1台が10トン車の約4,000台相当となり、全走行車両のわずか0.3%の重量を違法に超過した大型車両が、道路橋の劣化の約9割以上を引き起こしています。 そのため、これまで違反で重大交通事故を発生させた者や指導にも係わらず違反を繰り返す常習違反者等を対象に告発をしてきましたが、今後は、特に基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に対しては、現地取締りで違反を確認した場合に、その事実をもって告発を行うなど、違反者に対する更なる取締り等を強化することとしています。 これらのことから、平成26年11月7日から同年12月7日までパブリックコメントを実施した上で、所要の通達の規定を別添のとおり改正しましたので、お知らせします。 なお、本改正に先立って行いましたパブリックコメントの結果及び本改正内容につきましては、e-govのホームページに公表しています。
 
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