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| ■第一中央汽船/貨物船「オーシャン・ビクトリー」号全損に関する英国での損害賠償請求訴訟で第二審は勝訴 |
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訴訟の第二審判決(勝訴)に関するお知らせ 当社が、平成22年6月25日付「訴訟の提起に関するお知らせ」及び平成25年7月31日付「訴訟の第一審判決に関するお知らせ」にて公表いたしました貨物船「オーシャン・ビクトリー」号全損に関する英国での損害賠償請求訴訟につきまして、平成27年1月22日(現地時間)、英国控訴院より第二審判決の言渡しがありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.今回の判決に至るまでの経緯当社は、荷主との間で締結した航海傭船契約(貨物輸送契約)によって委託を受けた鉄鉱石の海上運送のため、中国北京市のChina National Chartering Co. Ltd.(訴訟提起時の社名:China NationalChartering Corp.、以下、船主)からCape型撒積貨物船「オーシャン・ビクトリー」号(以下、本船)を一航海限りで平成18年9月に定期傭船しました(以下、船主及び当社間の定期傭船にかかる契約につき、本定期傭船契約)。しかし、平成18年10月24日、本船は、天候悪化により荷揚港である鹿島港外にて坐礁し、同年12月27日に全損となりました。本事故に関し、船主は、定期傭船者である当社に対して、本定期傭船契約で定められた安全港、安全岸壁提供義務の不履行があると主張して平成22年6月21日(現地時間)に約142百万米ドルの損害賠償請求訴訟を提起しました。平成25年7月30日(現地時間)、第一審裁判所は、当社に対して船主へ損害賠償金約137.6百万米ドル及びこれに対する金利約29百万米ドル並びに訴訟費用の支払いを命じる判決を言渡したものの、当社はこの判決を不服として英国控訴院(以下、第二審裁判所)に控訴し、当社には本定期傭船契約上の不履行はないとして争っておりました。 2.判決のあった裁判所及び年月日(1)英国控訴院(The Court of Appeal Civil Division)(2)平成27年1月22日(現地時間)3.控訴の相手方(1)商号:China National Chartering Co. Ltd.(2)所在地:Room 818 Sinotrans Plaza A, A43 Xizhimen Beidajie, Beijing, Peoples Republic of China(3)代表者の氏名:MR. GENG CHEN 4.判決の概要第二審裁判所は、当社の控訴を全面的に認容して第一審判決を取り消し、船主に対して、当社が本件訴訟に費やした訴訟費用を支払うよう命じました。※ 訴訟費用は、今後精査の上、最終額が決定されることになります。 ? 5.今後の見通し当社は、第一審の判決内容に基づき訴訟損失引当金58億36百万円を計上しております。本件勝訴による戻入れ、その他本判決の業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。なお、万が一本判決に対して上告が提起され、上告審において再び審理されることとなった場合においても本判決の内容が維持されるよう適切に対応してまいります。 |
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