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■商船三井/米国コンテナ・ターミナル子会社との取引の一部を寄附金とする更正処分を取り消す裁決書を受領
当社と米国子会社との取引に対する更正処分に係る国税不服審判所における当社請求認容の件

株式会社商船三井(社長:武藤光一、本社:東京都港区)は、当社と米国コンテナ・ターミナル子会社(以下「米国子会社」)との取引の一部を寄附金とする更正処分について、国税不服審判所に審査請求を行っておりました。11月18日、同審判所長より当社の主張を認容し、当初の更正処分を取り消す裁決書を受領しました。この裁決の結果、法人税等追徴額(地方税も含む)は全額還付されることとなり、還付加算金と併せて約15億円が還付される見込みです。当該還付により、第3四半期決算において当期利益が約15億円当初見込みより増加しますが、業績への重要な影響は無いことから、本件による業績見通し等の修正は行いません。
(本件の経緯)2010年6月の東京国税局による当社子会社とのコンテナ荷役取引に関する寄附金課税の更正処分について、2010年8月20日に異議申立てを行い、2013年6月27日に原処分の一部を取り消す異議決定書を受領しました。しかし、その内容についてなお不服であったため、同7月25日付にて原処分の取り消しが認められなかった部分の全額の取り消しを求め、国税不服審判所に対し審査請求を行いました。(当社プレスリリース*1および*2をご参照。)以来、担当審判官に当社の取引の正当性を訴えた結果、このたび当社の主張が全面的に認容されました。
なお、当社と米国子会社との取引に対する移転価格課税部分も含めた総還付額(地方税も含む)は以下のとおり、当初49億円の追徴税額に対して、計46億円が還付されることになります。




 
当初の追徴税額(a)
既還付額
今回還付額
還付計(b)
差額(a)-(b)

(1)移転価格課税
27億円
20億円
 
20億円
 7億円(*3)

(2)寄附金課税
22億円
11億円
15億円
26億円
-4億円(*4)

合計
49億円
31億円
15億円
46億円
3億円
(註1)2013年2月5日付プレスリリース「当社と米国子会社との取引に係る移転価格税制に関する日米税務当局間の合意の件」にてお知らせのとおり、日米両税務当局間での二重課税が全額解消されない形での相互協議結果を当社が受け入れたことにより、移転価格課税部分の回収額および未回収額約7億円(*3)は確定しました。
(註2)寄付金課税部分は、すべての当初の課税が取り消されたことから、当初課税の22億円に対し、還付加算金(金利相当)等の約4億円(*4)を加えた計26億円の還付となる見込みです。
*1:2013年6月28日付プレスリリース「当社と米国子会社との取引に対する更正処分に係る異議決定の件」
*2:2013年7月26日付プレスリリース「当社と米国子会社との取引に対する更正処分に係る審査請求の件」
 
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