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■近鉄エクスプレス/中国物流情報ページの加工貿易を更新
2014/09/30

加工貿易を更新しました(中国物流情報ページ)

 





中国貿易物流関連法規&税務マニュアル

加工貿易



※2014年9月30日更新 →更新内容の詳細はこちら



加工貿易とは、経営企業が全部或いは一部の原材料、部品、構成部品、包装材料を輸入し、加工或いは組み立て後、完成品を再輸出する経営活動であり、来料加工と進料加工が含まれる。



進料加工とは−進料加工とは経営企業が対外送金を行い輸入材料を輸入し、経営企業が完成品を輸出販売する経営活動である。



来料加工とは−来料加工とは輸入材料が国外企業から提供され、経営企業は輸入代金を支払う必要が無い。国外企業の要求に基づき加工或いは組み立てを行い、加工費用を受け取る。完成品は国外企業が販売する経営活動である。








来料加工貿易方式は、原材料無償供給による来料加工、図面・デザイン・型紙・サンプル等の供給を受ける来図(様)加工と、来件装配、補償貿易の4種類に分類される。(三来一補と呼ばれている)





経営企業とは−対外的に加工貿易輸出入契約を締結している各種輸出入企業および外商投資企業。ならびに来料加工経営許可を得ている対外加工装配服務公司を指す。経営企業は、加工貿易業務を行うにあたり、【加工貿易業務許可証】を取得しなければならない。当該加工契約で生産される自社製品用の資材の輸入、製品の輸出に限定された対外貿易権が付与される。




加工企業とは−経営企業の委託を受けて、輸入材料の加工或いは組み立てを行う、法人資格を有する生産型企業。ならびに経営企業が設立した工場で、法人資格は無いが独立採算制で営業許可証を取得している工場のことである。経営企業と同様に、加工貿易業務を行うにあたり、所在地の対外経済貿易主管部門が発行する【加工貿易加工企業生産能力証明】を取得しなければならない。





加工貿易で生産された製品は全品輸出されることが条件ではあるが、一部中国国内でも販売することができる。ただし国内販売割合制限に明確な規定はない。多くは50%以下とされているケースが多いが輸出加工区では30%以下の規定が設定されているところもある。通常、外資企業は所得税の優遇措置などを考慮し総生産額の30%以下にとどめている企業が多い。国内販売供用品への課税については、商務部の加工貿易保税輸入原材料の国内販売審査認可管理暫定規定(1999年5月施行)で、許可申請手続きが定められている。税関は、国内販売に転用される製品の輸入原材料相当額に対し、関税・増値税、及び、延滞利息を徴収する。完成品FOB価格を根拠として課税されるケースもある。





加工貿易契約締結後、税関に登録することで発給される手帳。 企業は手帳に記録された輸入資材・部品と輸出製品リストの品目・数量の範囲内で免税にて輸出入することができる。加工貿易契約締結後、1ヶ月以内に所轄税関への登録が義務付けられており申請から手帳取得まで約2週間程度必要。 地域により異なるが税関とオンラインでつながっている端末を使用し管理する電子手冊方式も徐々に拡大している。ただし電子手冊の場合は、当該電子手冊システムを監督管理している税関でしか申告できない。手冊の有効期限は最長1年であるが電子手冊の場合は登録枠を使いきるまでとされている。





加工貿易契約締結後、所轄税関に申請登録することで発給される手帳。加工貿易手冊には、輸入資材・部品、原料損耗量、輸出完成品、余剰端材等が記録され、完成品輸出の通関手続き、照合抹消手続き(核銷)に必要な書類である。





加工貿易の場合、輸入原材料や生産設備が保税される代わりに税金(関税・増値税)相当額を保証金として税関に預け入れなければならないとする「加工貿易保証金制度」がある。しかし、企業の資金負担が大きい等の理由により、税関指定の中国銀行支店において発行する銀行保証台帳で輸入原材料と輸出製品の照合・管理することで実際の保証金預け入れに代えるとする制度が、この銀行保証台帳制度である。銀行保証台帳制度には実転形式と空転形式の2種類がある。実転形式とは実際の関税・増値税相当額の保証金を輸入申告毎に税関に預け入れる形式で、空転形式とは台帳管理の適用は受けるが実際の保証金の預け入れを必要とされない形式である。企業分類管理法で分類された企業ランクや、取扱い品目によって施行される形式が異なる。





加工貿易企業が、加工貿易契約期限内に輸入原材料を全て輸出したかどうかを確認するため、所轄税関が加工貿易手冊に基づき企業に対して行う輸入原材料と、輸出製品の数量・金額・余剰端材の有無などの照合手続きのこと。企業は加工貿易手冊に記録された最終ロットの完成品が輸出された日、もしくは加工貿易手冊の期限満了日から30日以内に、税関に照合抹消手続き(核銷)を申請する必要がある(契約が早期に終了した場合は、契約終了日から30日以内に照合抹消手続きを申請すること)。もし遅延した場合は抹消手続き不履行となり、当加工貿易契約により免税優遇措置を利用して輸入された原材料全てに対し関税・増値税および滞納利息が課税される。また場合によっては、今後加工貿易業務を行うための許可が下りない可能性もある。





2014年9月現時点で輸入時の免税優遇が受けられるのは関税のみ。増値税は輸入免税対象から除外されている。対象企業は、奨励分類外資企業(中国外商投資産業指導目録/2011年改訂版に記載されている産業に該当する企業)対象品は以下の条件に該当する設備





(1)
中国外商投資産業指導目録の奨励分類に該当する設備(2011年改訂)

(2)
総投資額枠内で輸入する自己使用の設備である

(3)
自社使用で生産ライン用の設備・機器

ただし以下の品目は免税対象外・テレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキ、電話、自動車など20品目・射出成形機・工作機械の一部・金型(単独輸入の場合のみ)※設備と一緒に輸入する場合は免税対象なお、保税区では関税・増値税両方に対して免税を認める区と関税のみ免税とする区が混在しているため、事前に確認が必要である。

 
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