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■日本貨物航空/タイ税関 貨物事前情報提出制度へ対応
タイ税関 貨物事前情報提出制度への対応について
拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。平素は弊社をご利用賜り、誠に有難うございます。さて、タイ税関当局より2014 年8 月1 日以降BKK(タイ)線に搭載される貨物を対象とした貨物事前情報提出制度を開始する旨の通知を受け、これに伴う弊社対応について下記の通りご案内いたします。つきましては、タイ税関新規則に適切に対応し、よりよいサービスを提供致したく、お客様のご理解ならびにご協力を賜りますようお願い申し上げます。
敬具

1. 運用開始便: 2014 年8 月1 日(対象便のタイ到着日)*KZ0283 / 31JUL'14 便が対象の初便となる予定です。
2. 対象貨物: タイ向け全貨物(タイを経由する貨物も含む)
3. 貨物情報の伝達方法についてCCSJ 等、ベンダー経由での電子送信にてマスターAWB 情報を、混載貨物の場合は併せてハウスAWB 情報のご提出をお願い致します。なお、電子送信にて貨物情報をご提出頂けない場合は、事前に弊社営業担当者へご連絡の上、書面にて弊社空港貨物受付カウンターへご提出頂きますようお願い申し上げます。この場合、別添の「タイ税関へのハウスAWB 情報入力依頼書」と共に、ご提出頂くようお願い申し上げます。
4. ハウス情報を電子送信頂く場合のハウスマニフェストの添付について弊社ではお客様から電子送信して頂いたハウス情報については、そのままタイ税関システムに送信致しますが、不測の事態に備えるため「Shipper, Consignee のName &Address が記載されたハウスマニフェスト」をマスターAWB に添付頂きますようご協力お願い申し上げます。5. 情報をご提出頂けない場合について日本発は出発地空港を離陸するまでに、貨物情報(マスターAWB 情報、ハウスAWB 情報)を電子的データにより申告することが義務化となります。情報の不備、申告の遅延等、事前申告が適切に行なわれない場合、貨物の留め置き等、罰則の適用が予定されております。また、所定の時間までに正確な情報をご提供頂けない場合、オフロードや、受託をお断りさせて頂く場合があります。(略)
以下、詳細は下記アドレスを参照ください。
http://www.nca.aero/news/2014/documents/20140718.pdf
 
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