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| ■国土交通省/「港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「港湾法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定 |
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「港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「港湾法施行令の一部を改正する政令」について 平成26年6月24日 標記政令案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表致します。 1.背景 第186回国会において、国際戦略港湾の港湾運営会社に対する政府の出資、国際戦略港湾における無利子貸付制度の対象施設の拡大、特別特定技術基準対象施設の改良に係る無利子貸付制度の創設等を内容とする「港湾法の一部を改正する法律」(平成26年法律第33号。以下「改正法」という。)が成立し、平成26年5月1日に公布された。 今般、改正法について、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされていることに伴い、同法の施行期日を定めるとともに、港湾法施行令(昭和26年政令第4号)の一部を改正することとする。 2.概要 (1)港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 改正法の施行期日を平成26年7月1日とする。(2)港湾法施行令の一部を改正する政令 今般の港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)改正により、無利子貸付制度の対象である特定用途港湾施設に追加された国際戦略港湾の埠頭の近傍に立地する保管施設について、その用途等を定めることとする。 また、今般の法改正により創設された特別特定技術基準対象施設の改良に係る無利子貸付制度につき、資金の貸付けを受ける者の基準を定めるとともに、特別特定技術基準対象施設の改良に係る港湾管理者に対する国の貸付金の金額を港湾管理者が行う無利子貸付の貸付金の金額の2分の1以内とする等、所要の規定の整備を行う。 3.スケジュール 閣 議:平成26年6月24日(火)公 布:平成26年6月27日(金)施 行:平成26年7月 1日(火) |
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