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| ■川崎汽船/自動車の貨物の運送に関して独占禁止法第3条違反があり56億9,839万円の課徴金納付命令 |
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公正取引委員会からの排除措置命令および課徴金納付命令について 当社は、自動車等の貨物の運送に関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、平成24年9月6日に公正取引委員会の立入検査を受け、以降同委員会による調査に全面的に協力してまいりました。本日、同委員会から独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為が認められるとして、排除措置命令および課徴金納付命令を受けましたので下記の通りお知らせいたします。この度は、お客様、株主ならびに関係の皆様方にご迷惑、ご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。 記 1.排除措置命令の概要自動車の貨物の運送に関し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為があったとして、当社は、違反行為が消滅していることを確認すること、独占禁止法の遵守についての行動指針の徹底を図ること、定期的な研修・監査を実施すること等の措置をとることを命じられました。 2.課徴金納付命令の概要納付すべき課徴金の額: 56億9,839万円 3.当社の対応当社は、この度の命令を厳粛に受け止め、更なるコンプライアンスの強化と再発防止策の徹底に取り組んでまいります。また、本件の重大性を考慮し、当社の社長ならびに該当部門を管掌する取締役および執行役員は月額報酬の30%から10%を3ヶ月間自主返上することといたしました。 4. 業績への影響当社は、本件に関する事前通知を受け、平成26 年3 月期第3 四半期累計期間において独占禁止法関連損失引当金繰入額5,721 百万円を既に計上しております。 |
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