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■厚生労働省/自動車運転者を使用する6,007事業場のうち労働基準関係法令違反があったのは全体の82%に

自動車運転者を使用する事業場に対する平成24年の監督指導、送検の状況を公表します


厚生労働省では、このたび、全国の労働局や労働基準監督署などの労働基準監督機関が、自動車運転者(トラック、バス、タクシーなど)を使用する事業場に対して行った監督指導や送検の状況について取りまとめましたので、公表します。
自動車運転者は、依然として長時間労働の実態にあり、脳・心臓疾患の労災認定件数が最も多い職種です。
厚生労働省では、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努め、問題があると考えられる事業場については監督指導を行うなど、自動車運転者の適正な労働条件の確保に取り組んでいきます。




〔平成24年の監督指導などの概要〕■ 自動車運転者を使用する6,007事業場 に、監督指導を行った。そのうち、何らかの労働基準関係法令違反が認められたのは、4,924事業場(全体の82.0%)、改善基準告示※違反が認められたのは、3,640事業場(全体の60.6%)。■ 主な労働基準関係法令違反の内容は、多い順に 1 労働時間(54.9%) 2 割増賃金(24.3%) 3 休日(5.7%)。
  また、主な改善基準告示違反の内容は、多い順に 1 最大拘束時間(48.9%) 2 休息期間(35.9%) 3 総拘束時間(34.9%) 4 連続運転時間(30.3%) 5 最大運転時間(17.3%)。■ 重大または悪質な労働基準関係法令違反により送検を行ったのは80件。
(※)自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号)

 
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