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| ■国土交通省/ばら積み液体危険物運送要件検討WGを設置 |
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第2回危険物等海上運送基準検討会の開催結果について〜ばら積み液体危険物運送要件検討WGを設置〜 平成25年10月4日 海事局では、危険物等の海上運送における安全基準の策定、安全審査等を行うに当たっては、危険物等海上運送基準検討会(委員長:田村昌三東京大学名誉教授)を開催し、学識経験者等より専門的・技術的見地からのご意見を伺うこととしております。昨日の主たる議題として、液体水素のばら積み運搬船の構造・設備の安全基準等について以下のとおり審議致しましたのでお知らせします。 1.開催日時 平成25年10月3日(木)13:30〜18:00 2.開催場所 合同庁舎3号館11階特別会議室 3.委員構成 添付資料のとおり 4.http://www.mlit.go.jp/common/001014534.pdf審議概要 (1)経緯・液体水素の輸送プロジェクト 今後、我が国において水素需要の拡大が見込まれることから、オーストラリアで液体水素を製造し我が国に大量輸送するプロジェクトが計画されている。このようなプロジェクトは世界でも初めての試みであり、輸送に先立ち安全基準を定めることが必要である。・国際液化ガス運搬船規則 液化ガスのばら積み運送の安全要件については、海上人命安全条約(SOLAS条約)に基づく国際液化ガス運搬船規則(以下「IGCコード」という。)において貨物毎にその危険性に応じ規定されている。しかし、液体水素等IGCコードに規定されていない危険物については、IGCコードの規定により、船舶の旗国(登録国)、荷送国及び荷受国間で安全基準を策定することとなっている。その後、当該要件は、国際海事機関(IMO)に提案され、審議を経てIGCコードにおいて国際基準として規定されることとなる。 液体水素のばら積み運送は世界でも初めての試みであるため、船舶の旗国であり荷受国である我が国が安全基準を策定する必要がある。(2)審議結果 今般、液体水素の運送要件について、標記検討会のもとに専門的・技術的知見を持つ委員から構成される「ばら積み液体危険物運送要件検討WG」を設置し、審議を行った。その結果、船型、タンクタイプ、検知器、液体水素の物性等に応じた特別の運送要件等について検討し、追加の検討をした上で、今後、オーストラリア政府と協議することとなった。 |
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