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■国土交通省/港湾の施設の技術上の基準を定める省令を一部改正
港湾の施設の技術上の基準を定める省令 他の一部改正について

平成25年9月18日
 東北地方太平洋沖地震を受け、平成24年6月13日に交通政策審議会港湾分科会防災部会により、「港湾における地震・津波対策のあり方(以下、答申)」がとりまとめられました。答申においては、津波の規模や発生頻度に二つのレベルを想定し、「発生頻度の高い津波」に対しては、可能な限り構造物で人命・財産を守りきる防災を目指し、発生頻度は極めて低いが沿岸域への影響が甚大な「最大クラスの津波」に対しては、最低限人命を守るという目標のもとに被害をできる限り小さくする「減災」を目指すことが示されています。また、「発生頻度の高い津波」を超える規模の津波に対して、防波堤が変形しつつも倒壊しない「粘り強い構造」であれば、津波の防波堤背後への流入量が抑制され、背後地への津波の到達時間が遅れるなど、防波堤の背後を守ることにつながるため、設計津波高を超える津波に対しても、このような「粘り強い構造」を防波堤に求めています。 答申を踏まえ、防波堤等の構造物に対し粘り強い構造について、港湾の施設の技術上の基準を定める省令(以下、技術基準省令)及び、港湾の施設の技術上の基準の細目を定める告示(以下、技術基準告示)の改正を行いましたので、お知らせします。併せて、防波堤の耐津波設計ガイドラインの改訂も行いましたので、お知らせします。



改正の内容
1. 技術基準省令の一部改正(1)用語の定義(技術基準省令第1条関係) ・「設計津波」の定義を追加(2)施設の要求性能(技術基準省令第14条、16条及び18条関係) ・当該施設の被災に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある施設の要求性能として、設計津波を超える規模の強さを有する津波に対し、構造の安定に重大な影響を及ぼすのを可能な限り遅らせることの規定を追加2. 港湾法施行規則の一部改正(港湾法施行規則別表(第28条の21関係))・技術基準省令の改正に伴い、別表内の用語を改正 3. 技術基準告示の一部改正 ・技術基準省令の改正に伴い、用語を改正 4. 施行期日(附則第1項関係)及び経過措置(附則第2項関係) 平成25年9月18日から施行することとする。ただし、既に設置されている技術基準対象施設(建設中のものを含む。)については、この省令・告示の施行後に改良の工事に着手する場合を除いて、改正後の規定は適用しない。



防波堤の耐津波設計ガイドラインの改訂
 技術基準省令改正に伴い、防波堤の耐津波設計ガイドラインの改訂を行いましたので、下記のURLをご参照下さい。○ 防波堤の耐津波設計ガイドライン http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk5_000018.html
 
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