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| ■国土交通省/自動車運送事業の「安全管理体制の強化」及び「効率的・効果的な監査、実効性のある処分の実施」について |
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自動車運送事業の「安全管理体制の強化」及び「効率的・効果的な監査、実効性のある処分の実施」について 平成25年9月17日 国土交通省では、昨年4月に発生した関越道高速ツアーバス事故を受けて策定した「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン(本年4月策定)」に基づき、本年10月より、安全管理規程の届出等の運輸安全マネジメントの実施義務付け対象を全ての貸切バス事業者等に拡大することにより「安全管理体制の強化」を図ります。 また、同10月より、バス・タクシー・トラック事業者に対して「効率的・効果的な監査、実効性のある処分」を行います。 1.安全管理規程の届出等の運輸安全マネジメントの実施義務付け対象の拡大について <別紙1>(平成25年10月1日より実施) 経営トップの主体的な関与の下、現場を含む組織が一丸となった安全管理体制の構築を図るため、「全ての貸切バス事業者」及び「貸切委託運行の許可を受けた乗合バス事業者」に対して、安全管理規程の設定・届出、安全統括管理者の選任・届出を義務付け、運輸安全マネジメントを実施させることとします。 2.効率的・効果的な監査、実効性のある処分の実施について <別紙2>(平成25年10月1日より実施(一部11月1日より実施)) 悪質な法令違反の疑いがある事業者に対して優先的・集中的に監査を実施し、当該違反が確認された場合には事業停止とする等実効性のある処分を実施することとします。 |
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