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■大阪市港湾局/もと赤レンガ倉庫活用事業者を募集
もと赤レンガ倉庫活用事業者募集プロポーザル実施要領
[2013年8月26日]



 
もと赤レンガ倉庫活用事業者募集プロポーザル実施要領(港湾局実施分)
1.総則
1−1.主旨

 築港赤レンガ倉庫は、大阪港発展過程の大正12年(1923年)に株式会社住友倉庫により、増大する外国貿易に対応するため、私設岸壁の築造と併せて築港に建設されました。
 同倉庫は主にアジアから輸入した綿花などを取り扱っており、昭和4年(1929年)には、鉄道貨物の増加に対応するため築港に臨港鉄道が開通し、築港一帯は日本最大級の商業・工業都市となった大阪市の玄関口として、人や貨物の結節点となりました。
 戦前から戦後を通じて、大戦や台風による被害を受けながらも、復興と経済成長を支える物流施設としての役割を担ってきましたが、昭和40年代からのコンテナ化による物流形態の変化により、同倉庫もその役割を終え、平成11年(1999年)には物流倉庫としては廃止され、株式会社住友倉庫から大阪市に管理が移りました。
 大阪市の所有施設となってからは、新たな公益性のある用途をもって芸術作品展示などの場として活用され、周辺では大阪市が親水護岸や上部が緑地となっている人工地盤を整備、また民間事業者によるギャラリーが開設されるなど、一帯で築港の活性化に寄与してきました。しかしながら平成18年度に耐震性に問題があることが判明したため、もと赤レンガ倉庫は立入禁止しました。
 平成24年度に大阪府市の観光戦略として大阪都市魅力創造戦略が策定され、築港は大阪城や御堂筋とともに世界第一級の文化観光拠点となる重点エリアとして位置づけられました。この戦略で、築港はクルーズ客船の母港化や既存施設の再生強化をめざすとされ、もと赤レンガ倉庫は、民間の活力を導入し集客観光拠点として再利用する方針が示されたことから、外部の有識者で構成する「築港地区赤レンガ倉庫施設活用検討会議」(以下、検討会議)を開催し、事業者の公募に向け条件等の検討を進めてきました。
 検討会議では、耐震性と事業性の確保を議論の中心としながら、もと赤レンガ倉庫は大阪港を支えた物流の集散のさまを現代に伝える貴重な歴史的資源として、大阪市の景観資源として登録されているなど、その歴史性や特徴的な外観から近代化遺産としての価値を有していることから、保存継承についても併せて検討されました。
 検討会議の結果、事業の目標として、ひとをひきつける魅力ある事業とすることと等と併せ、倉庫の外観は通常望見できる範囲の外壁面を保存し、内観は現状の雰囲気を踏襲することにより建築物としての再活用にこだわらないことで、民間事業者の事業性を確保し、進出を促すことのできる条件とすることが示されました。
 以上のことから、本事業において、民間事業者には、もと赤レンガ倉庫については無償で取得し、その敷地については本市と事業用定期借地契約を締結したうえで、もと赤レンガ倉庫の外壁面を保存・活用した事業を行ってもらいます。
 公募にあたっては、価格のみではなく、都市魅力創造戦略の趣旨に沿い、歴史や経緯を踏まえ、かつ近代化遺産としての保存・継承に同調したうえで、築港の活性化に強い意欲や熱意をもつ事業者にもと赤レンガ倉庫の活用を委ねることを目的として、プロポーザル方式で計画提案により優秀な事業提案を求め、事業予定者を決定してまいります。
1−2.貸付物件

詳しくは物件調書をご覧ください。


貸付物件










所在地(住居表示)
地目
貸付面積(平方メートル)
臨港地区規制
契約内容
賃貸借期間
予定価格(月額)

港区海岸通2丁目6番4(港区海岸通2丁目6番街区)
宅地
9,567.01
修景厚生港区
事業用定期借地※1
平成26年2月1日〜平成(※2)年1月31日
1,570,100円

※1 借地借家法第23条第1項又は第2項に基づく事業用定期借地権を公正証書により設定するもので、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものは除く。)の所有を目的とすること。
※2 計画提案した年数による(20年以上30年以下)





1−3.事業予定者の決定

応募申込者が提示した計画提案の内容について、外部有識者からなる検討会議での意見を参考に、優秀な事業者を選定し、その中から、土地貸付価格提案の審査を実施し、予定価格以上で最も高い価格提案を行った者を事業予定者に決定します。
1−4.スケジュール(応募フロー図)




2.申込みについて
2−1.応募資格

(1)次の1、2の全てに該当する者が応募することができます。連名により応募する場合は、応募者全てが2を満たし、1については、応募申込者全体で全ての条件を備えていればよいものとします。資格判定の基準日は、申込書類の提出日とします。

本物件について土地を借受け、本実施要領に基づき、計画提案した事業の実施まで責任を負えること。
申込書類は8月末時点において納期が到来している、地方税及び国税に係る徴収金(法人税・所得税、法人事業税、法人(個人)市民税、固定資産税・都市計画税[土地・建物]、固定資産税[償却資産])及び消費税及び地方消費税を完納し、滞納がないこと。
(2)上記(1)に該当する者であっても、次の1、2に該当する者は申込みの資格がありません。なお、資格判定の基準日は、申込書類の提出日とします。

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
大阪市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する者

※大阪市暴力団排除条例第2条 
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2)暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3)暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものとして市規則で定める者をいう。
※大阪市暴力団排除条例施行規則第3条
 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする
(1)自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者
(2)暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者
(3)前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者
(4)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(5)事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるもの
ア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者
ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの
エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者
(6)前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者
2−2.申込みの手順等

(1)申込みの受付

実施要領「3.土地利用計画条件及び契約上の主な特約」を十分踏まえた上で、「4.申込みに必要な書類の作成」の内容にしたがって所定の書類を整え、次の要領で提出してください。
申込受付期間  平成25年11月11日(月)〜平成25年11月15日(金)
               午前9時30分〜正午、午後1時30分〜午後5時
 受付時間を変更することがあります。その際には、港湾局ホームページにおいてお知らせしますので、申込みされる前には、必ずご確認ください。

申込受付場所  大阪市住之江区南港北2丁目1番10号(ATCビルITM棟10階)
大阪市港湾局営業推進室財産活用担当

提出方法応募申込者は、申込みに必要な書類を申込受付場所に直接持参してください。送付、電話、ファックス、電子メールによる受付けは行いません。書類に不備がある場合は受け付けません。
応募申込者に対しては、計画提案を含め所定の書類が揃っていることを確認した後、「応募申込受付証」を交付します。
書類に虚偽の記載があった場合は、受付を取り消します。
また、申込受付以降に応募資格がないことが判明した場合は、応募申込の受付を取り消し、以降のプロポーザルには参加できません。

書類の提出後は、その追加・修正を一切認めません。
書類はいかなる理由でも返却しません。(計画提案審査で不選定となった応募申込者が提出した価格提案書は除きます)
本市が申込みの受付に際し取得する個人情報は、本市不動産の契約関係事務のために収集するものであり、事務の目的外の利用・保有については、大阪市個人情報保護条例により制限されています。
事業予定者決定後の事業用定期借地権設定契約については、「4−1(1)応募申込書」に記載された事業者の名義以外では行いません。
(2)質疑書の受付

本プロポーザルに関しての質疑は、本市の窓口ではお答えできませんので、必ず質疑書(様式10)に必要事項を記入して、電子メールにて下記アドレスまで送付してください。なお、件名は「もと赤レンガ倉庫質疑書送付」としてください
受付期間 平成25年9月12日(木)〜平成25年9月20日(金)午後5時まで
電子メール送付先 大阪市港湾局営業推進室財産活用担当
電子メール:na0003@city.osaka.lg.jp
(3)質疑書の回答

質疑に対する回答は、大阪市港湾局ホームページで公表します。質疑提出者に対して直接の個別回答はいたしません。なお、回答にあたっては質疑書提出者の名称は記載しません。
事業実施上必要と認められるものについてのみ回答し、意見の表明と解されるのもについては回答しません。
回答については、質疑書受付け以降順次公表しますので、ご確認ください。
(4)現地見学会(案内)
次のとおり現地見学会を行います。希望者は事前に申込書を次の送付先まで送付、電子メール又は持参してください。
申込書には、氏名(名称)、住所(所在)、現地見学希望日時、連絡先電話番号を記載してください。なお、申込書は任意の様式で結構です。
※現地見学会の参加は、応募条件にはしていませんが、本物件は現状有姿での引渡しとなりますので、出来る限りご参加ください。
※現地見学希望日時はご希望に添えない場合がありますので予めご了承ください。
※現地見学申込書の受付後、速やかに現地見学日時の通知を行います。
電話等では受付いたしません。
予約がない場合は、現地見学を実施いたしません。
現地見学申込日 平成25年9月5日(木)から平成25年9月10日(火)(必着)
現地見学日   平成25年9月12日(木)、13日(金)
<申込書送付先>
郵便番号 559−0034
住所 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号(ATCビルITM棟10階)
問合せ先 大阪市港湾局営業推進室財産活用担当
電子メール na0003@city.osaka.lg.jp
3.土地利用計画条件及び契約上の主な特約
3−1.計画提案に求める考え方

A.事業のコンセプト
もと赤レンガ倉庫は、赤レンガ特有の重厚な面持ちを持った景観を有しており、大阪港の歴史を伝える数少ない倉庫であることから、大阪都市魅力創造戦略において、築港地区の集客観光拠点化・活性化をめざす中、歴史ある港風情をもつもと赤レンガ倉庫を活用した集客拠点エリアの創出をめざす。
B.事業計画
(1)もと赤レンガ倉庫を活用した集客拠点の創出

ひとをひきつける魅力ある事業計画
築港地区の北側に位置する天保山は海遊館を中心とした集客拠点の創出を行っていることに対し、地区の南側はもと赤レンガ倉庫を中心とした集客拠点の創出をめざしているので、もと赤レンガ倉庫を活かし、ひとをひきつける魅力ある事業内容とすること。

景観への配慮
もと赤レンガ倉庫に隣接する公共緑地(広場・人工地盤)及び道路からのもと赤レンガ倉庫の良好な眺望の確保や、夜間のもと赤レンガ倉庫のライトアップを行うなど、まちなみや景観に配慮すること。
(2)もと赤レンガ倉庫エリアのにぎわいの創出
隣接する公共緑地(広場・人工地盤)と一体となったにぎわいの創出に向けて、公共緑地側との人の流れが生み出されるように人の動線に配慮すること。
※もと赤レンガ倉庫エリアとはもと赤レンガ倉庫、隣接した公共緑地(広場・人工地盤)とする(図-1参照)
(3)地域貢献
隣接する公共緑地(広場・人工地盤)では、もと赤レンガ倉庫の景観を利用し「天保山まつり」や「築光キャンドルナイト」等の文化・芸術・集客イベントを開催していることから、これら市民イベントへの協力や連携、又、独自イベントによる集客を行うような提案とすること。
C.もと赤レンガ倉庫の保存と継承
もと赤レンガ倉庫は、歴史のある施設であることから、活用にあたっては、その保存と継承について以下の項目に配慮した計画としてください。
(1)外観「もと赤レンガ倉庫の景観としての外観を保存する。望見できる範囲の空間構成を踏襲する」

もと赤レンガ倉庫の200号東西棟の北側、300号東棟の北側(プラットホーム跡含む)、200号東棟の南側、200・300号東棟の東側の各外壁面のうち、開口部を含めた概ね4分の3以上の外壁面(形状・材質)を保存すること。【図-1参照】
屋根形状については道路、広場から通常望見できる範囲において既存の形状を踏襲すること。
1に規定する外壁面以外の外壁面についても積極的に保存することが望ましい。
(2)内観「もと赤レンガ倉庫の内観の雰囲気の踏襲」(参考資料参照)

柱や杭頭金物、鋼製の片引き戸、荷揚げ用機械、トラスについては意匠としてなど、積極的に活用することが望ましい。

 【図1】




3−2.計画提案に求める条件等

(1)提案にあたり遵守すべき事項

本物件(建物含む)は、現状有姿の引き渡しとなりますが、本物件北東の事務所棟については、賃貸借契約締結後、2年以内に解体撤去を完了してください。なお、もと赤レンガ倉庫は現状では、耐震基準を満たしていません。建物を利活用する場合には、本市は安全対策の責を負えませんので、事業者の負担で十分な安全対策を施してください。また、もと赤レンガ倉庫は登記されていますので、事業予定者と別紙覚書を締結し、所有権移転を行います。
レンガの状態による計画の変更外観(形状・材質)の保存は計画提案の計画を原則としますが、レンガの状態などにより計画に変更が生じた場合については、甲乙協議とします。(甲:大阪市、乙:事業者)
建物の敷地境界越境部の措置もと赤レンガ倉庫のうち200号西棟及び300号西棟については西側敷地境界において、建物の一部が隣接地を越境しているため、事業者の負担において解消してください。また、300号東棟と300号西棟の間にある木造建築物については南側敷地境界において建物の一部が隣接地を越境しているため、事業者の負担において解消してください。
もと赤レンガ倉庫にある住友グループの社章についてもと赤レンガ倉庫にある住友グループの社章については、事業者の負担において全て撤去又は、塗り込みを行い抹消してください。
(2)その他留意事項

都市魅力の創造や地域の活性化に貢献する独自イベントの開催都市魅力の創造や地域の活性化に貢献する集客イベントを公共緑地(広場・人工地盤)を利用して開催する場合は関係法令や条例の範囲内において本市も協力します。
今後設立する築港エリアマネジメント推進組織への加入今後、築港地区については都市魅力創造戦略の一環として、地区を世界にプロモーションする組織を行政観光部局や集客施設事業者などにより設立する予定があるため、組織への加入要請があった場合については加入してください。
3−3.契約上の主な特約

(1)土地の貸付条件

専ら事業の用に供する建物等(居住の用に供するものは除く。)の所有を目的とし、事業者決定後、3週間以内に別紙覚書を締結すること。
契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長はありません。また、建物の買取請求権はありません。
賃借人はあらかじめ書面による承認を得なければ次のいずれかに該当する行為をすることができません。ア 使用目的を変更しようとするときイ 本件土地及び本件土地上に賃借人が建設した建物等を増改築等により現状を変更しようとするときウ 本件土地上に賃借人が建設した建物の余裕部分を第三者に貸付け若しくは使用収益を目的とする権利を設定しようとするときエ 本件土地の転貸若しくは賃借権を譲渡し並びに抵当権若しくは質権の設定をしようとするときオ 本件土地の原形の変更カ 本件土地上の建物等の用途変更キ 本件土地上の建物等の貸付又は抵当権の設定
事業予定者は、「もと赤レンガ倉庫活用事業者募集プロポーザル実施要領」に基づく計画提案審査で選定された計画提案書の内容に沿って事業を実施すること。やむを得ない事情により、事業計画の変更が必要となった場合は、事前に本市の承諾を得ること。
(2)禁止する用途等

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業及びこれらの業の利便を図るための用に供することはできません。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に定める暴力団又はその他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用途に使用することはできません。
政治的用途・宗教的用途に使用することはできません。
地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供することはできません。
悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に使用することはできません。
大阪港港湾計画に合致した用途以外に使用することはできません。
大阪港臨港地区の分区における構築物の規制に関する条例(昭和40年大阪市条例第32号)に規定する構築物の用途に合致する土地利用以外は利用できません。
本市の承認がなければ、自ら利用する土地利用以外はできません。
(3)(1)(2)に定める義務の履行状況を確認するため、市が実地調査し、又は所要の報告を求めることがありますが、その場合は協力する義務があります。また、賃貸借期間内に第三者に賃借権を移転した場合には、その残存期間についてこの用途制限及び別紙覚書を書面により承継させ、当該第三者に義務を履行させなければなりません。
(4)(1)1、3(ただしイを除く。)4または(2)の特約に違反した場合には月額賃貸借料の12ヵ月分、(1)3イまたは(3) の特約に違反した場合には月額賃貸借料の4ヵ月分を本市に対して違約金として支払っていただきます。
(5)貸付態様
貸付にあたっては、現状有姿のまま引き渡します。
(6)本物件には、地中埋設物が埋存されている可能性及び土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に規定する基準値を超える土壌の存在の可能性がありますが、引渡しはすべて現状有姿で行い、本市は瑕疵担保責任及び危険負担の責任を負いません。
4.申込みに必要な書類の作成


次の各項目に基づいて書類を作成してください。
計画提案書の作成にあたっては、本プロポーザルの主旨を理解し、「3.土地利用計画条件及び契約上の主な特約」を十分に踏まえたものとしてください。
4−1.申込みに必要な書類

(1) 応募申込書(様式1) 1部

連名により応募する場合は、代表事業者を定めてください。その場合、様式1の申込者に代表事業者が記名し、連名者は裏面に記名してください。
応募申込者に関する資料は13ページ参照
(2) 計画提案書(様式3〜7) 10部

具体的かつ簡潔に記述することとし、文字の大きさは10.5ポイント以上としてください。
文章を補完するための写真、イラスト、イメージ図等は適宜添付してください。
使用言語は日本語とし、単位はメートル法を、また数字はアラビア数字を用いてください。
テナント等が特定される表現は不可とします。
提案内容、表現などで不可とされたものが記載されている計画提案書については、審査の対象外とする場合があります。
提案内容は、提案書様式を参考に作成してください。(14ページ6-2参照)
提案内容は必ず関係法令等を遵守し、実施できる計画としてください。
A.事業コンセプトに関すること
 計画提案内容のコンセプトについて(様式3−1)
「1−1.趣旨」、「3−1.計画提案に求める考え方」などを踏まえながら、大阪の都市魅力の発信への貢献の考え方や、築港地区全体及びもと赤レンガ倉庫エリア(8ページ図面参照)の活性化への寄与など、総括的に事業コンセプトについて表現してください。
B.事業計画に関すること
 事業計画について(1)(様式3−2)
 「1−1.趣旨」、「3−1.計画提案に求める考え方」などを踏まえながら、計画する事業内容について、次の視点から表現してください。
(1)もと赤レンガ倉庫を活用した集客拠点の創出について

ひとをひきつける事業計画の考え方
景観への配慮について(夜間のライトアップの考え方も含む)
(2)もと赤レンガ倉庫エリアのにぎわいの創出について

人の流れが生み出される動線の考え方
(3)地域貢献について

地域との連携や協力の考え方
事業計画について(2)(様式3−3)
(1)事業の実施について

将来にわたり円滑に事業を実施していくための、資金面、事業収支面、運営面での考え方や工夫等を示してください。
(2)年間集客見込み数について

通常営業で見込む集客数とその根拠(考え方)を示してください。
市民イベントへの協力や、独自イベントの開催で見込む集客数とその根拠(考え方)を示してください。
C.もと赤レンガ倉庫の保存と継承に関すること
 もと赤レンガ倉庫の保存と継承について(様式3−4)
 「1−1.趣旨」、「3−1.計画提案に求める考え方」などを踏まえながら、計画する事業内容について、次の視点から表現してください。
 (1)外観について

外観の保存、空間構成の踏襲について、どのように配慮するのか表現してください。
保存する外壁面の範囲及び保存方法の技術的な考え方について、具体的に示してください。
保存する外壁面以外の外壁面について、どのように扱うか具体的に示してください。(例えば、「撤去する」、「撤去し既存と風情を合した壁を新設する」、「撤去したレンガ材を一部倉庫の内壁に再使用する」など)
説明を補完するためイラスト、イメージ図等を適宜添付してください。
(2)内観について

内観の雰囲気の踏襲について、どのように配慮するのか表現してください。
柱、柱の杭頭金物、鋼製の片引き戸、荷揚げ用機械、屋根構造材(トラス)について、どのように扱うか、具体的に示してください。
説明を補完するためイラスト、イメージ図等を適宜添付してください。
 主要施設の概要(様式4)

施設名称、用途、敷地面積、建築面積、延床面積、階数、概算建築事業費を示してください。
 施設配置計画図(様式5−1)

敷地内における施設の配置を示してください。
 施設平面図(様式5−2)

施設毎、階層毎の用途、間取り等を示してください。
 施設断面図(様式5−3)

施設毎に、最低1か所の断面図を示してください。
 動線計画図(様式5−4)

施設内外の人及び自動車等の動線を示してください。
 外観イメージ図(パース)(様式5−5)

鳥瞰図等を最低1枚添付してください。
 内観イメージ図(パース)(様式5−6)

イメージ図を最低1枚添付してください。
 施設計画書(様式6)

様式に沿って全体施設計画を示してください。
 企業の事業実績等(様式7)

過去10年間の主な事業実績※企業名及びその他シンボルマーク等、固有の企業が想起されるような表現は使用しないでください。なお、想起されるような表現があれば、修正する場合があります。
(3)価格提案書(様式8) 1部

価格提案書には、1ヵ月分の賃貸借料の額を表示してください。
訂正の容易な筆記用具(鉛筆など)で記入しないでください。必ずボールペン又はペンで記入してください。
年月日は申込書類の提出日を記入してください。
住所、会社名、氏名等は、応募申込みをされたとおりに記入し、実印を必ず押印してください。
価格提案書に記入する金額は、1ヵ月分の賃貸借料の額で、1枠に1字ずつ「1、2、3...」と記入し、金額の前枠に「¥」、「金」、又は押印による「留印」をつけてください。
訂正する場合は、誤記部分に=を引き、押印し、正しく書き直してください。金額の訂正は、誤った数字だけでなく、金額全てに=を引き、押印し、正しく書き直してください。
価格提案書を無地封筒(長型3号)に入れ、糊付け、割印し、表に事業者の企業名、代表者名を記載し、実印を押印の上、提出してください。
価格提案書を入れた封筒(見本)





※価格提案審査の際には、価格提案書に記載された価格(1ヵ月分の賃貸借料)の6ヵ月分以上を申込保証金として納付していただく必要があります。
(4)応募申込者に関する資料 各1部


応募申込者に関する資料






書  類  名  称
法人
個人

1.誓約書(様式2)



2.印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります。)




3.登記事項証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります。)
(「現在事項証明書」、「履歴事項証明書」のいずれでも結構です。)



4.印鑑登録証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります。)



5.住民票の写し(発行後3ヵ月以内のものに限ります。)



6.定款または寄付行為(最新のもの)



7.会社案内等(会社概要、会社経歴等)




8.事業報告書((応募申込者の事業内容がわかるもの(パンフレットも可)で最新のもの))



9.過去3期間の決算書(財務諸表)



10.過去3年間(3期間)の納税証明
法人税、消費税及び地方消費税、都道府県民税、事業所税、市町村民税(東京都23区の場合は特別区民税)、固定資産税・都市計画税



11.過去3年間の納税証明
所得税、消費税及び地方消費税、都道府県民税、市町村民税(東京都23区の場合は特別区民税)、固定資産税・都市計画税、自営業の方はさらに消費税及び地方消費税、事業所税



12.本物件に関する事業についての資金計画(資金調達先金融機関名を含む)(様式9)


4−2.提出にあたっての注意事項


計画提案書のうち様式1から4、様式6から9についてはA4サイズとし、様式5についてはA3サイズでA4サイズに折込みしてください。提出部数について10部とし、様式下部中央に通し番号(ページ番号)をつけ、左側綴じでレール式ファイルで製本してください。
計画提案書についてのプレゼンテーションはありません。ただし、本市が必要と認めた場合は、計画提案書についてヒアリングを求めることがあります。
計画提案書の図面にはそれぞれ縮尺を記入してください。
文字の大きさ
計画提案書に使用する文字の大きさは、10.5ポイント以上としてください。
使用言語及び単位
提出書類及び質疑書等における使用言語は日本語とし、単位はメートル法を、また、数字はアラビア数字を用いてください。

申込みできる提案数の制限
申込みは、一者につき一つとします。

費用負担
応募申込者が本プロポーザルに要した費用は、すべて応募申込者の負担とします。

提出された計画提案書については、大阪市の提示した土地利用計画条件を満たしているかを確認するためのものであり、その計画の細部まで法令等に基づく承認を行うものではありません。
5.計画提案審査
5−1.審査

(1)審査方法

応募申込者が本プロポーザルに参加する資格を有していることを確認した上で、提出された計画提案書の内容について、本市が開催する学識経験者等からなる検討会議において、提出された提案が本要領の内容を十分理解し、「3−1.計画提案に求める考え方」の各項目を満たしているかどうかについて審査を行います。審査において、必要に応じ、応募申込者に対してヒアリング等を行うことがあります。
採点は100点満点で行い、選定は(2)審査基準に示す基準に基づき、60点以上の事業者を優秀提案として評価します。
その評価を参考に本市が総合的に勘案し、優秀と認められる提案をした者を選定し、価格提案審査への参加資格を有する者とします。
検討会議の委員の氏名は、事業予定者の決定・公表後、公表します。
(2)審査基準




5−2.計画提案審査結果の通知


計画提案審査結果については、平成25年11月28日(木)までに応募申込者全員に対し「計画提案審査結果通知書」により通知します。
また、審査等に時間を要し平成25年11月28日(木)午後5時までに、通知ができない場合は、事前に電話により計画提案審査結果を連絡させていただきます。
その場合、価格提案審査受付当日に「計画提案審査結果通知書」をお渡しします。
6.価格提案審査
6−1.価格提案審査に参加できない者


「5.計画提案審査」において選定されなかった者は、価格提案審査に参加できません。
 なお、未開封の価格提案書を返却します。

また、応募申込時より価格提案審査時までの間において、「2−1.応募資格(1)及び(2)」の要件を欠いていることが判明した場合は、価格提案審査に参加できません。
6−2.価格提案審査及び開封

(1)価格提案審査及び開封の日時
価格提案審査日 平成25年12月2日(月)
 (本市の都合により、価格提案審査日を変更することがあります。)
受付時刻 午前10時〜
開封時刻 午前10時30分
※上記受付時に港湾局営業推進室財産活用担当(ATCビルITM棟10階)で申込保証金の納付をしていただき、その後、港湾局入札室に移動してください。開封は、入札室に設置している時計が午前10時30分になると同時に開始します。
(2)価格提案審査及び開封の執行場所
大阪市住之江区南港北2丁目1番10号(ATCビルITM棟10階)
大阪市港湾局入札室
(3)提出書類等(当日持参するもの)

応募申込受付証
委任状(本市所定様式、代理人により参加する場合のみ)
実印(代理人により参加する場合は、委任状の「受任者」欄に押印した印鑑)
申込保証金納付書(代理人により参加をする場合は、「参加人」欄には応募申込書の申請者の実印を押印してください。ただし、「受取人」欄は受任者の印鑑となります。)
銀行振出小切手(自己宛小切手)(下記(4)参照)
※2、4については、「計画提案審査結果通知書」の送付に併せて交付します。
(4)申込保証金
・価格提案審査参加者は、価格提案審査当日、受付時間に港湾局営業推進室財産活用担当の事務室で申込保証金を納付してください。
・なお、申込保証金の納付は、本市の発行する申込保証金納付書により、銀行振出小切手で行ってください。





(注)

「大阪手形交換所に加盟する金融機関の本・支店」が振り出した小切手に限ります。(見本参照)
価格提案書に記入した賃貸借料(月額)の6ヵ月分以上の金額の小切手を用意してください。
振出人、支払人とも同一金融機関になります。ただし、日本郵便株式会社が振り出したものは、同一とはなりません。
持参人払式としてください。
「振出日」欄は、平成25年11月25日(月)以降のものとしてください。
上記1〜5の要件を充たした小切手以外は受領できません。
(5)価格提案審査

「5.計画提案審査」において選定され、上記(3)提出書類等を提出した者を対象に価格提案審査を行います。
価格提案審査においては、事前に価格提案審査参加者より提出された価格提案書を開封し、本市の予定価格以上で、かつ、最高金額をもって価格提案した者を事業予定者として決定します。
(6)価格提案書の書き換えの禁止

価格提案審査参加者は、事前に提出した価格提案書の書き換え、引換え及び撤回をすることはできません。
(7)開封

開封は、価格提案審査参加者立ち会いのもとで行います。
価格提案審査参加者が開封に立ち会わなかった場合は、当該価格提案審査事務に関係のない本市職員を立ち会わせます。
開封に立ち会わなかった場合は、開封の結果について異議を申し立てることはできません。
(8)価格提案審査の無効
次のいずれかに該当する価格提案は、無効とします。

予定価格を下回る価格による価格提案
価格提案審査参加資格がない者のした価格提案
指定の日時までに提出しなかった価格提案
申込保証金を納付しない者又は申込保証金が所定の額に達しない者がした価格提案
価格提案書に所定の記名押印がない価格提案
本市が指定した価格提案書(様式8)を用いないでした価格提案
価格提案審査参加者又はその代理人が2以上の価格提案をしたときは、その全部の価格提案
価格提案審査参加者又はその代理人がそれぞれ価格提案をしたときは、その双方の価格提案
他の価格提案審査参加者の代理人を兼ね又は2人以上の代理人として価格提案をしたときは、その全部の価格提案
金額又は価格提案審査参加の氏名その他主要部分が識別し難い価格提案
訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による価格提案
価格提案に際し不正な行為を行った者がした価格提案
その他価格提案に関する条件に違反した価格提案
(9)くじによる事業予定者の決定

本市の予定価格以上でかつ最高金額の価格提案をした者が2以上あるときには、直ちにくじにより事業予定者を決定します。
当該価格提案審査参加者のうち、くじを引かない者がある場合は、本市が指定した者(価格提案審査参加事務に関係のない職員)が価格提案審査参加者に代わってくじを引き、事業予定者を決定します。
(10)価格提案審査結果・経過の公表

事業予定者が決まったときは、事業予定者名及びその価格提案金額を、事業予定者がないときはその旨を、開封に立ち会った価格提案審査参加者に公表します。
価格提案審査後の問合せに対しては、事業予定者名及びその価格提案金額を回答するとともに、港湾局ホームページにおいて、事業予定者名及びその価格提案金額を掲載します。また、事業予定者の計画提案書の一部若しくは全部をホームページ等で公表します。
平成25 年12月9日(月)から、全価格提案審査参加者の価格提案金額及び価格提案審査参加者名を記載した価格提案審査経過調書を作成し、港湾局営業推進室財産活用担当の事務室において、閲覧方式により公表します。
(11)価格提案審査の中止

不正が行われるおそれがあると認めるとき又は、災害その他やむを得ない理由があるときは、価格提案審査を中止又は価格提案審査の期日を延期することがあります。
6−3.申込保証金の還付等


事業予定者以外の者が納付した申込保証金(小切手)は、開封後返還しますので、所定の場所に申込保証金納付書を提出してください。
なお、申込保証金は、その受入期間について利息をつけません。
6−4.契約説明会


事業予定者に対しては、契約手続きの説明会を価格提案審査終了後、引き続き港湾局営業推進室財産活用担当で行います。
契約説明会には、事業予定者の代表者又は代理人が必ず出席してください。
正当な理由がなく、契約説明会に出席しない場合は、事業予定者の資格を取り消します。
7.事業用定期借地権設定契約の締結等

(1)覚書の締結

事業予定者と本市は、事業用定期借地権設定契約の締結前に、「もと赤レンガ倉庫及びもと事務所の所有権の移転並びに引渡しに関する覚書」を締結します。
(2)契約の締結

事業予定者と本市は、平成26年1月31日(金)までに「事業用定期借地権設定契約」を締結します。なお、契約は公正証書によるものとし、借地権設定にかかる公正証書の作成に必要な一切の経費は事業予定者の負担とします。
※公正証書については、別途、公証役場等に提出が必要な書類があります。必要な書類については、「6−4.契約説明会」でご説明いたします。

賃貸借期間は計画提案書(様式3−3)に記載の期間とします。なお、賃貸借期間満了後の契約更新は行いません。
(3)契約保証金

賃貸借契約締結時に、契約保証金として、契約金額の6ヶ月分以上を納付していただきます。(既納の入札保証金を賃貸借契約締結時に契約保証金に充当し、不足額を本市の発行する納付書にて納付していただきます。)
(4)連帯保証人

連帯保証人は、借受人と連帯して本契約から生ずる一切の債務履行の責任を負わなければなりません。
連帯保証人は、次の各号の資格を有し、かつ本市が承認する者でなければなりません。
1.大阪市内又は近隣市町村に住所又は事務所を有すること
2.賃貸借料年額の5倍以上の年間所得又は固定資産を有すること
3.また、連帯保証人が前項に掲げる資格を失ったとき、又は死亡、解散したとき、若しくは大阪市が変更の必要があると認めたときは、賃借人は速やかに大阪市の承認する連帯保証人を新たに立てなければなりません。
なお、契約保証金として契約金額の5ヵ年分を提供したときは、連帯保証人は不要です。
(5)賃貸借料の納付

賃貸借料については半年払いとし、次の納入期限までに本市発行の納入通知書により納付していただきます。
期 間 毎年4月1日〜9月30日  納入期限 毎年7月20日
期 間 毎年10月1日〜3月31日  納入期限 毎年12月20日
(6)賃貸借料の改定

賃貸借料は、法令、大阪市財産条例の改定若しくは経済情勢の変動又は近隣賃料に比較して不相当となったことにより、本市が必要と認めるときは、改定するものとします。
8.申込保証金の帰属


事業予定者が、正当な理由なく指定する期限までに契約を締結しなときは、事業予定者決定の効力を失い、既納の申込保証金は、本市に帰属し返還できません。
9.所有権の移転等

(1)所有権の移転時期

もと赤レンガ倉庫及びもと事務所の所有権は、事業用定期借地権設定契約に基づく賃貸借期間の開始した日に移転します。(別紙覚書参照)
所有権移転と同時に物件を引き渡したものとします。現地での引渡しは行いません。
なお、物件は現状有姿のまま引き渡すものとします。
(2)登記手続

所有権移転登記手続きは、本市において行います。
10.その他
10−1.留意事項

(1)事業者及び賃借人に次の事項を守っていただきます。

建物を建築するにあたっては、都市計画法、建築基準法、消防法、港湾法等の法令及びこれらに基づく大阪府及び大阪市の条例、指導要綱等を遵守すること。
事業運営にあたっては、関係法令等を遵守のうえ、自己責任において実施すること。また、地域との円滑な関係が確保できるよう事業者側で責任をもって調整すること。
その他事項については、契約書の各条項を遵守してください。
(2)契約の締結及び履行に関する一切の費用については、賃借人の負担となります。
(3)契約に際して、物件調書に記載のとおり条件がありますので必ずご確認ください。
(4)本実施要領に定めのない事項は、土地利用に関連した法令、地方自治法、同施行令、大阪市契約規則等の関連諸法令に定めるところによって処理します。
10−2.知的財産権等


計画提案書類等の知的財産(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条に規定される知的財産をいう。)に係る権利については、それぞれの応募申込者に帰属しますが、計画提案書類等について、公表、展示、その他本市が必要と認めるときには、協議の上、本市が無償で使用できるものとします。
 
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