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■国土交通省/「港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「港湾法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」を閣議決定
「港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「港湾法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」について

平成25年7月26日
標記政令案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表致します。



1.背景
 第183回国会において、非常災害時における港湾機能の維持に資するよう、国土交通大臣が障害物の除去を行うことにより啓開できる航路や船舶の待避場所として開発・保全できる航路を定める制度の創設等を内容とする「港湾法の一部を改正する法律」(平成25年法律第31号)(以下「改正法」という。)が成立し、平成25年6月5日に公布された。 今般、改正法における一部の規定について、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされていることに伴い、当該規定の施行期日を定めるとともに、地方道路公社法施行令(昭和45年政令第202号)等の関係する5本の政令の整備等を行う必要がある。



2.概要
(1)港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 改正法の一部の規定(国土交通大臣が障害物の除去を行うことにより啓開できる航路を定める制度等に係る改正規定)の施行期日を平成25年8月1日とする。(2)港湾法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 地方道路公社等が緊急確保航路(国土交通大臣が障害物の除去を行うことにより啓開できる航路)内において水域占用等を行う場合について、許可を受けるのではなく、国土交通大臣と協議を行うこととする等の改正を行う。



3.閣議決定日
閣  議  平成25年7月26日(金)公  布  平成25年7月31日(水)施  行  平成25年8月 1日(木)
 
以下、詳細は下記アドレスを参照ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/port01_hh_000135.html
 
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