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■国土交通省/電気自動車等の安全性に係る協定規則の改正に伴う道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正 |
電気自動車等の安全性に係る協定規則の改正に伴う道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について 平成25年7月12日 国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において電気自動車等の安全性に係る協定規則の改正等が行われました。上記を受け、我が国における電気自動車等の安全性の向上を図るため、今般、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等を改正しましたので、お知らせします。(改正の詳細は別紙参照)【改正の概要】(1)電気自動車等の蓄電池の安全性に関する基準の強化電気自動車等の蓄電池の安全性に関する基準として、耐火性の試験を行い、爆発しないこと等の要件を追加します。なお、以下の自動車にこの要件を義務付けます。○平成28年7月15日以降に型式を取得する自動車○平成28年7月15日以降に電気自動車等へ改造を行う自動車(2)その他その他の協定規則について、誤記訂正、項目の整理等に伴う改訂が国連においてなされましたので、国内法令も同様に改正を行います。 |
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