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■宇徳/定款を一部変更
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成25 年5 月21 日開催の取締役会において「定款一部変更の件」を平成25 年6 月26日開催の当社第146回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

1.定款変更の理由社外取締役および社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、今後も広く人材を招聘することができるよう、会社法第427 条第1 項の規定に基づき、社外取締役および社外監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、変更案第24条(社外取締役との責任限定契約)および変更案第42 条(社外監査役との責任限定契約)を新設するものであります。なお、変更案第24 条の規定の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。
2.定款変更の内容別表のとおりであります。
3.日程定款変更のための株主総会開催日 平成25 年6 月26 日(水曜日)定款変更の効力発生日 平成25 年6 月26 日(水曜日)
別表
変更(案)
(社外取締役との責任限定契約)第24 条 当会社は会社法第427 条第1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする。
第25 条 〜 第41 条 (現行どおり)(社外監査役との責任限定契約)第42 条 当会社は会社法第427 条第1 項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする。
第43 条 〜 第48 条 (現行どおり)
 
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