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■公正取引委員会/旭流通システムに対し勧告


(平成25年4月23日)旭流通システム株式会社に対する勧告について
平成25年4月23日公正取引委員会
 公正取引委員会は,旭流通システム株式会社(以下「旭流通システム」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要




名称
旭流通システム株式会社

本店所在地
高知市九反田9番15号

代表者
代表取締役 西森 泰平

事業の概要
貨物利用運送事業等

資本金
9000万円
2 違反事実の概要
 旭流通システムは,荷主から請け負う貨物の運送又は倉庫における貨物の仕分作業等を,それぞれ資本金の額が1000万円以下の事業者又は5000万円以下の事業者に委託している(これらの委託先事業者を以下「下請事業者」という。)。旭流通システムは,貨物の運送及び倉庫における貨物の仕分作業等について,自社のコストを削減する目的で,業務改善活動を行っているところ,下請事業者に対し,運送ルートの見直しや倉庫内の商品配置の見直し等について改善提案を行ったことによりコスト削減効果が生じたとして,下請事業者におけるコスト削減の実態にかかわらず,旭流通システムが算出したコスト削減額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請した。この要請に応じた下請事業者について,旭流通システムは,平成23年1月から平成25年1月までの間,当該下請事業者に責任がないのに,当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。減額した金額は,下請事業者9名に対し総額2465万3977円である。
3 勧告の概要
(1) 旭流通システムは,下請事業者に対し,前記2の行為により支払うべき下請代金の額から減じていた額を速やかに支払うこと。(2) 旭流通システムは,前記2の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること及び今後,同号の規定に違反する行為を行わないことを株主総会の決議により確認すること。(3)ア 旭流通システムは,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置の内容を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。 イ 旭流通システムは,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じるとともに,その内容を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。(4) 旭流通システムは,次の事項を取引先下請事業者に周知すること。 ア 前記(1),(2)及び(3)アに基づいて採った措置 イ 前記(3)イの社内体制の整備のために必要な措置を講じた旨
 
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