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| ■国土交通省/港湾法の一部を改正 |
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港湾法の一部を改正する法律案について 平成25年3月15日 標記法律案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表致します。 1.背景 首都直下地震等の大規模地震が発生した場合、特に三大湾地域(東京湾、大阪湾、伊勢湾)において、大量の漂流物や施設の損壊によって船舶の入出港が困難となり、産業活動や国民生活に甚大な被害が発生することが懸念されている。 また、産業活動や国民生活に不可欠な石炭などの資源・エネルギー等の輸入については、個々の企業が個別に行っているため、輸送費用がかさみ、産業競争力の強化に支障を来している。 こうした状況を踏まえ、防災・減災対策を通じた災害発生時の港湾機能の維持・早期復旧を進めるとともに、ばら積み貨物の海上運送の効率化を通じた我が国産業の国際競争力の強化を図る必要がある。 2.概要 (1)防災・減災対策を通じた災害発生時の港湾機能の維持・早期復旧 [1] 大規模地震等の発生時に、緊急物資を輸送する船舶の通航ルートを確保するため、重要な航路において国が障害物を迅速に除去す るとともに、船舶の待避場所として泊地を整備できることとする。 [2] 港湾管理者は港湾施設を管理する民間事業者に対し、当該港湾施設の維持管理状況について報告を求めるとともに、必要な勧告又 は命令ができることとする。(2)ばら積み貨物の海上運送の効率化を通じた我が国産業の国際競争力の強化 [1] 国土交通大臣が指定するばら積み貨物の輸入拠点港湾において、関係者の連携による共同輸送を促進するため、荷さばき等の共同 化に必要な施設の整備又は管理に関する協定制度を創設する。 3.閣議決定日 平成25年3月15日(金) |
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