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■厚生労働省/10月1日より日雇派遣が原則禁止
労働者派遣法改正により原則禁止される短期の派遣(=日雇派遣)について
クローズアップ 改正により原則禁止される短期の派遣(=日雇派遣)とは











クローズアップ 改正により原則禁止される短期の派遣(=日雇派遣)とは
今回の改正で原則禁止される派遣とはどのような派遣のことか、このコラムで詳しくご説明いたします。

○ 一般的に労働者派遣では、派遣元・派遣先・労働者の関係性は以下になります。<図1参考>
派遣元と派遣先の間では派遣契約が結ばれます。労働者を派遣する際には、派遣元と労働者の間には、労働契約が結ばれます。労働者が派遣先で就労する際には、派遣先の指揮命令を受けます。
<図1> 派遣が行われる際の労働者派遣での派遣元・派遣先・労働者の関係


○ 短期の派遣(=日雇派遣)とは労働契約の期間が30日以内の場合を指します。<図2参考>
<図2> 日雇派遣

日雇派遣であるかどうかの判断の例は以下です。








(1)
労働契約の期間が1日の場合(例 10月6日の1日のみの仕事の場合)
→ 日雇派遣にあたる

(2)
労働契約の期間が30日の場合(例 11月の1ヶ月間の仕事の場合)
→ 日雇派遣にあたる

(3)
労働契約の期間が31日の場合(例 12月の1ヶ月間の仕事の場合)
→ 日雇派遣にあたらない

(4)
労働契約の期間が10月1日から11月30日の場合で、1日のみの仕事や数日間の短期仕事を組み合わせて行う場合
→ 日雇派遣にあたらない

(5)
労働契約の期間が14日間で、元々1年間の労働契約を結んでいたが、業務上の都合で延長の必要性があり、追加で新たに結ぶ場合
→ 14日間の新たな契約は日雇派遣にあたる

○ 労働者派遣法の改正により、平成24年10月1日より日雇派遣が原則禁止になります。
詳しくは以下のページをご覧いただき、ご不明な点がございましたら以下の都道府県労働局までお問い合わせください。

改正について

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