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■国土交通省/イラン産原油輸送タンカー特措法施行令を6月22日に閣議決定
イラン産原油輸送タンカー特措法施行令の閣議決定について(イラン産原油輸送タンカー特措法関係[3])
平成24年6月22日

 イラン特措法施行令(正式名称:「特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令」)が、本日6月22日(金)に閣議決定されましたのでここにお知らせいたします。※関連する報道発表資料 ・平成24年6月11日付報道発表資料「イラン産原油を輸送するタンカーに関する特別措置法案の閣議決定について」  http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji01_hh_000160.html ・平成24年6月20日付報道発表資料「イラン産原油輸送タンカー特措法の成立について(イラン産原油輸送タンカー特措法関係[2])」  http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji01_hh_000162.html

背景


○ イラン産原油を輸送するタンカーに関する特別措置法(正式名称「特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法」)は、平成24年6月20日(水)に国会で成立し、6月27日(水)に公布・施行される予定。○ これに伴い、法の施行に必要となる事項を定めた「特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令」が、本日6月22日(金)に閣議決定。


政令の概要


(1)法律上政令で定めることとされている以下の金額について規定。



政令第1条
タンカー所有者が民間の保険会社と締結する保険契約における保険金額の下限
6億4800万円

政令第2条
タンカー所有者が民間の保険会社と締結する特定賠償義務履行担保契約における担保上限金額の算定の基礎となる金額
6094億6717万8000円

政令第3条
タンカー所有者が政府に納付する納付金の金額
1500万円 (2)納付金の納付期限として、契約の締結日を規定(これを超過した場合には契約を解除できる。)。(3)契約の解除事由となる法律違反として、船舶安全法、船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に違反した場合を規定。(4)本政令の公布・施行は、法律と同様平成24年6月27日(水)を予定。
 
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