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■国土交通省/船舶におけるインベントリ(有害物質一覧表)の証明を開始
船舶におけるインベントリ(有害物質一覧表)の証明を開始します
 
国土交通省では、シップリサイクル(船舶解体)条約に関して、インベントリ(有害物質一覧表)が条約のガイドラインに適合していることを証明するインベントリ適合証の交付を4月1日より開始します。インベントリとは、船舶に使用されているアスベスト等の有害物質の所在場所を記載した一覧表で、これにより船舶解体業者は、有害物質に関する情報を把握でき、船舶解体に係る労働安全確保や環境保全が図られます。
 
我が国は世界有数の造船・海運国参考1)ですが、我が国で建造・運航された船舶も、最後は役目を終え、老朽船として解体されることになります。1990 年代頃から、この船舶解体(シップリサイクル)は、主にインド、パキスタン、バングラデシュ参考1)などで行われており、これらの国では、労働者の安全対策や環境対策が疎かなため、多数の死傷事故の発生、環境汚染という問題が生じています。この問題は、多くの国際機関参考2)の取上げるところとなり、2005 年には、国際海事機関(IMO)において条約策定作業が始まり、2009 年5 月、香港において、いわゆるシップリサイクル条約参考2)が採択されました。同条約 は、総トン数500 トン以上の船舶に、アスベスト等有害な物質の所在場所を記載したインベントリ(有害物質一覧表)参考3)を作成し、解体時に船舶リサイクル施設に引き渡すことを義務付けています。これまでのところ、条約の具体的な実施方法を示すガイドラインが整っていなかったため締約国はなく、条約は未発効です。しかしながら、インベントリがあれば解体事業者は解体する船舶の有害物質に関する情報を把握でき、労働者の安全確保や環境保全に配慮して適切に解体を実施することが可能となります。また、解体した船舶の鋼材や機器が、鉄スクラップや中古機器として再利用されるに当たり、インベントリはリユースやリサイクル率の向上にもつながります。このため、国土交通省では、条約発効に向けた環境整備の一環として、また、我が国が使用した船舶の有害物質に関する適切な情報が解体を行う国の事業者に提供されるよう、国土交通省では、シップリサイクル(船舶解体)条約に関して、インベントリ(有害物質一覧表)が条約のガイドラインに適合していることを証明するインベントリ適合証の交付を4月1日より開始します。インベントリとは、船舶に使用されているアスベスト等の有害物質の所在場所を記載した一覧表で、これにより船舶解体業者は、有害物質に関する情報を把握でき、船舶解体に係る労働安全確保や環境保全が図られます。船舶所有者が作成したインベントリについて、申請に基づき「インベントリ適合証」を交付することとしました。同適合証は、インベントリが国際的なガイドライン参考2)の定める方式に従って作成されていることを証明するものであり、船舶が海外に売却されるときなどに用いられることが期待されています。本制度の実施は、平成24 年4 月1 日からの予定です。詳しくは国土交通省のホームページ(http://www.mlit.go.jp/maritime/safetyenv/index.html)をご覧下さい。国土交通省では、今後とも条約発効に向けた環境整備を図っていくこととしています。
 
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