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■郵便事業/過払料金の返還条件の変更
過払料金の返還条件の変更
 
郵便事業株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長 鍋倉 眞一)は、平成24 年2 月29 日(水)から、郵便切手による料金支払に関する過払料金の返還条件を、次のとおり変更します。
1 変更内容郵便切手による料金支払に関する過払料金の返還について、過払額が1,000 円以上であるときは、郵便切手又は郵便葉書(国際郵便の場合は、郵便切手、郵便葉書、国際郵便葉書又は航空書簡)のみにより返還することとします。(現金による返還は行いません。)2 実施日平成24 年2 月29 日(水)
 
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