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■千趣会/内部統制システムの整備に関する基本方針の一部改定 |
内部統制システムの整備に関する基本方針の一部改定に関するお知らせ 当社は、平成23年12月22日開催の取締役会において、平成24年1月1日付け改定のリスク管理規程に伴い、内部統制システムの整備に関する基本方針について、下記のとおり一部改定することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制@コンプライアンスについては、「千趣会グループコンプライアンス・ポリシー」を制定し、法令や社内規則などにおける違反等の潜在的リスクに対し早期に対処するために、内部通報制度として「企業倫理ヘルプライン」を開設する。A役員(取締役・監査役・執行役員)及び使用人にコンプライアンス上の問題が発生した場合には、規程に基づき、社内における窓口、あるいは社外窓口としての「企業倫理ヘルプライン」を通じて、役員に関しては「監査委員会」に、使用人に関しては「倫理コンプライアンス委員会」に付議し、審議する。B役員及び使用人に対しては、「千趣会人心得」と「千趣会行動ケースブック」を配付し、日々の行動の指針として活用する他、e-ラーニング・イントラネット等でコンプライアンス教育を適宜実施する。C会社における内部統制については、社長直轄の監査部が規程に基づき、業務運営の状況の把握と改善を図るため、内部監査を実施し、社長に報告する。D知的財産権に関しては、事前に法務・審査部がチェックするほか、製造物責任については品質管理委員会で販売規制商品の検討・決定を行う。 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制@取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、「文書取扱規程」、「データ管理規程」に基づき保存・管理を徹底する。A会社の重要な機密事項に関しては、別途、「機密文書取扱規程」を設け厳重に管理を行う。B重要な規程の改定は取締役会の承認を得て実施する。C取締役の職務の執行にかかる情報は、取締役及び監査役がイントラネットにて常時閲覧可能な状態にする。 3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制@会社の経営の根幹に係わるリスクを10のリスクに分類し、各リスクごとに所管部または委員会を設けることで管理体制を明確にし、問題発生時に迅速に対応する体制を整えた上で、各リスクの管理状況を毎月「リスク管理統括委員会事務局」に報告する。また、事務局は月次報告を取りまとめた上で毎月、緊急時には、所管部または委員会が速やかに経営会議のメンバーで構成する「リスク管理統括委員会」に報告する。A危機管理における具体的な対応については、必要に応じ各リスクごとにマニュアルを整備し、迅速な対応が図れる体制をとる。B取締役の不測の事態に対する体制として規程を制定し、業務代行が円滑に行える体制を整備する。 4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制@「社規」、「決裁事項申請に関する規程」を制定し、取締役会、経営会議、監査役会等の役割、使用人の職位、職務分担、職務権限、役割、決裁権限等を明確に規定し、業務の効率性を確保する体制をとる。A取締役会の透明性を高め、監督機能の強化を図るため、社外取締役(非常勤)制度を導入する。B「執行役員制度」「事業本部制」を導入し、経営の意思決定機能と業務執行機能の権限・責任を明確化することにより、経営の効率化を図る。C取締役会とは別に、原則として常勤の取締役・監査役で構成する「経営会議」を設け、取締役会から委任された重要な業務執行について決議し、迅速な意思決定を行える体制をとる。D組織業績のモニタリング指標や評価指標の策定を効果的に支援するフレームワークとして、「BSC(バランススコアカード)」を活用する手法を導入しており、経営会議においてそのレビューと結果のフィードバックを実施する。 5.当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制@当社及びグループ会社は、グループ全体の企業価値の向上を図り、社会的責任を全うするために、「関係会社管理規程」を策定・実施し、50%超出資の子会社の重要な事項については、親会社で承認する体制をとる。A各主管部が子会社を主管することで、親子会社間の指揮・命令・意思疎通の連携を密にし、指導・助言・評価を行いながらグループ全体としての業務の適正化を図る。B監査法人と親会社の取締役の間で定例的な会議を実施し、グループ全体の状況について意見交換を行う。Cグループ会社共通のインサイダー取引規程、内部通報に関する規程を策定し、グループ会社の役員及び使用人に対して共通のコンプライアンス教育を実施する。 6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項@監査役会からの求めに応じ、監査役専任スタッフ1名を置く。A監査役専任スタッフの任命及び異動・人事評価・懲戒処分に関しては、監査役会の意見を最大限尊重する。 7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制@常勤監査役は必要に応じて主要な会議に出席し、経営状況その他重要な情報の報告を受ける。A常勤監査役は「リスク管理統括委員会」に出席するとともに、リスク管理に関する各委員会または所管部から、「企業倫理ヘルプライン」における重大な事項その他会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した時は、直ちに監査役会に報告する。B監査役が閲覧を必要とする資料については、要請があり次第いつでも閲覧に応じることとする。C監査部門が実施した内部監査の結果を報告する。D監査役は社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を実施する。E監査役監査を定期的に実施することにより、業務執行役員及び重要な使用人からヒアリングを実施する。 2Fまた必要に応じて、監査役会からの要請により、専門家の助言を得られるべく対応する。 8.財務報告の信頼性を確保するための体制@金融商品取引法をはじめ関係法令の定めるところに従い、財務報告に係る内部統制の信頼性の評価及び外部報告を実施する。A 財務報告に係る内部統制の有効性の評価にあたって、一般に公正妥当と認められる評価の基準に準拠した手続を定め、これに従う。B 財務報告に係る内部統制の有効性を確保するため、定期的に全社を対象とした内部監査を実施し、不備や重大な欠陥の発見並びに是正を行い、継続的に改善に努める。C 社長に求められている有効な内部統制の整備及び運用、並びに財務報告に係る内部統制の評価及び外部報告を補佐するため、監査部は「財務報告に係る内部統制の整備・運用規程」に基づき、内部監査を実施し監査結果を社長に報告する。 9.反社会的勢力排除に向けた体制当社は、「コンプライアンスポリシー」及び「反社会的勢力による被害を防止するための指針」を定め、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした対応で臨み、一切関係を持たないことを宣言し、役職員に周知徹底する。 以上 |
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