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■トランコム/「内部統制システム整備に関する基本方針」を改訂
「内部統制システム整備に関する基本方針」の改訂に関するお知らせ
当社は、平成23 年12 月19 日開催の取締役会において、「内部統制システム整備に関する基本方針」を、下記のとおり改訂することを決議しましたのでお知らせいたします。

1.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「文書保存規程」に基づき、適切かつ確実な作成・保存を行う。また、必要に応じ取締役、監査役等が閲覧・謄写可能な状態で管理する。
2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制@当社グループ全体の適正な事業運営を阻害するリスク要因を事前に把握し、それを軽減する対策を講じるために、「リスク管理規程」を定めて、リスクマネジメントの充実を図る。Aリスク管理体制については、社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を置くとともに、その具体的な実行担当部署として、社長直属のリスク管理室を設置する。Bリスクマネジメント委員会は、複雑化するリスクに対して的確かつ迅速に対応するため、グループ横断的なリスク対策の検討等、リスクマネジメントに関する意思決定等を行う。また、リスク管理室は、リスクの洗い出し、分析・評価を行うとともに、講じられたリスク対策の定期的なモニタリング及びリスク情報の収集・管理を行う。Cリスク管理状況については、原則毎月開催される定例取締役会及び経営会議を通じて、全社的に把握・確認し、監査役会や内部監査室との連携による監視体制の強化に繋げる。
3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制@経営の重要事項の意思決定機能と業務執行機能の強化と位置付けを明確にするため、平成17年に導入した執行役員制度の下、経営の効率化、意思決定の迅速化を行う。A取締役及び執行役員等による経営会議において、事業計画の進捗確認を定期的に行い、また必要に応じて会議体を設置する。
4.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制@全役職員に法令・定款の遵守を徹底するため、「コンプライアンス規程」を整備するとともに、研修等を通じ周知徹底を図る。A社長に直属する内部監査室が、「内部監査規程」に則り、年間計画に基づいて、内部監査を実施する。監査結果については、定期的に社長に直接報告する等、監査の実効性の強化、改善の迅速化等に努める。また、重要事項については、担当取締役又は執行役員、並びに監査役に適宜、報告する。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制@「関連会社管理規程」に基づき、グループ経営監理室及び経営企画グループが子会社の職務執行状況の管理を行う。A子会社の取締役及び監査役を当社から派遣し、子会社の業務の適正性を監視する。B子会社に対する内部監査室による監査を実施し、その結果を当社経営層及び監査役に適宜報告する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項現在は監査役の職務を補助すべき使用人は置いていないが、監査役からの要請があった場合には、必要に応じて監査役スタッフを置くこととする。なお、人選にあたっては、常勤監査役と社長との間で協議を行い、監査役会の同意を得た上で、決定する。当該使用人の任命・異動については、監査役会の同意を必要とし、取締役からの独立性を確保する。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて会社の職務執行状況について報告する。また、取締役はリスク管理に関する重要な事項等が発生した場合は直ちに監査役に報告する。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制@監査役会は、社長と定期的に会合をもち、重要課題等の情報交換を行う。A監査役会は、監査法人と定期的に意見交換を行う。B監査役は、内部監査室と緊密な連携を保ち、必要に応じて内部監査室に調査を求める。
9.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方@当社は、反社会的勢力とは一切関係を持たないこと、反社会的勢力からの不当な要求や威嚇に毅然とした態度で臨んでこれに妥協しないことを基本方針とし、「反社会的勢力対応規程」において、反社会的勢力との関係を拒絶し反社会的勢力が事業活動に関与することを防止する旨を定め、全ての取締役及び使用人に周知徹底する。A担当部署が、平時から、弁護士、警察等との外部専門機関と情報交換を行い、緊密な関係を築き、非常時にはこれらの関係先に連絡・相談し、連携をとりながら、速やかに適切な対応がとれる体制を整備する。
10.財務報告の適正性を確保するための体制財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他関連法令に従い、関連規程等の整備を図るとともに適切に報告する体制を整備し、その体制についての整備及び運用状況を定期的かつ継続的に評価する仕組みを構築する。
以 上
 
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