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■国土交通省/港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「港湾法施行令の一部を改正する政令」 |
港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「港湾法施行令の一部を改正する政令」について 平成23年11月15日 表記政令案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。 1.背景 先般、公布・一部施行された港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号。以下「改正法」という。)では、我が国の港湾の国際競争力の強化等を図るため、港湾の種類について国際戦略港湾及び国際拠点港湾を追加する等の見直しを行い、また、これらの港湾においてコンテナ埠頭等を一体的に運営する港湾運営会社の指定に係る制度を創設する等の改正を行っている。 本政令は、改正法中の港湾運営会社制度等に係る規定の施行期日を定めるとともに、港湾法施行令(昭和26年政令第4号)に定める規定について所要の改正を行うものである。 2.概要 (1)港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令について 改正法の一部の規定(港湾運営会社等に係る規定)の施行期日を平成23年12月15日とする。(2)港湾法施行令の一部を改正する政令について [1]港湾運営会社が行う港湾施設の整備に係る費用に対する国の無利子貸付金の金額を、港湾管理者が行う無利子貸付けの貸付金額の2分の1以内とし、その貸付けの条件の基準等について所要の規定を定める。 [2]国際戦略港湾とみなして(特例)港湾運営会社に関する規定を適用する国際拠点港湾として、名古屋港及び四日市港を指定する。 [3]所要の経過措置を設けるほか、改正法施行に伴う形式改正を行う。 3.閣議決定日 閣 議 平成23年11月15日(火) |
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