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■バンテック/国際航空貨物利用運送業務に係る独禁法違反での審判で上訴しないことを決議 |
公正取引委員会の審判に関するお知らせ 当社は、公正取引委員会と審判を重ねてまいりましたが、この審判に関し本日開催の取締役会において、以下の通り決議しましたのでお知らせいたします。 記 1.決議内容下記の通り、公正取引委員会の審決案に対し異議申立て中でありますが、当該申立てが仮に認められない場合であっても、早期の解決が当社の利益になると判断し、本日開催の取締役会において高等裁判所へ上訴しないことを決議いたしました。 2.経緯当社は、平成21年3月18日に、公正取引委員会より以下の排除措置命令および課徴金納付命令を受けました。(同日公表の「公正取引委員会からの排除措置命令等について」をご参照ください。) ・排除措置命令の内容国際航空貨物利用運送業務に係る運賃及び料金について、独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとし、以後同様の違反行為が行なわれないよう必要な措置を採ることを命じられました。 ・課徴金納付命令の内容納付すべき課徴金の額 4億1,789万円納付期限 平成21年6月19日当社は、本命令の内容を慎重に検討した結果、その内容に承服しがたいものがあるため、平成21年4月24日に公正取引委員会に対し審判請求することを決定し(同日公表の「公正取引委員会からの排除措置命令等に対する審判請求について」をご参照ください。)、審判において当社の考え方を申し述べ、公正な判断を求めておりました。平成23年7月6日付で同委員会から審判請求を棄却する旨の審決案(排除措置命令及び課徴金納付命令を是認するもの)の送達を受けましたが、一部の事実認定において見解の相違があったため、当該審決案に対し異議申立てを行っております。 3.今後の見通し課徴金につきましては、平成21年3月期において特別損失として計上し、納付済でありますので、今後の業績に与える影響はありません。 以上 |
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