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■TL ホールディングス/民事訴訟の判決に控訴 |
民事訴訟の控訴に関するお知らせ 当社は、平成23 年8 月29 日付けで「民事訴訟の判決に関するお知らせ」で開示いたしましたように、当社前代表取締役に対して損害賠償請求を求める訴訟について、東京地方裁判所から損害賠償請求に関する判決の言い渡しを受けましたが、平成23 年9 月12 日付で前代表取締役が東京高等裁判所に対して控訴を提起し、平成23年9 月20 日付で東京高等裁判所が受理した旨の通知が、本日、当社の代理人である弁護士からありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1.控訴の提起がなされた裁判所及び年月日(1)裁判所 東京高等裁判所(2)控訴年月日 平成23 年9 月12 日 2.控訴を提起した者被告(当社前代表取締役) 3.控訴の内容現時点では被告からの控訴状が当社に届いておらず、控訴理由が明らかでないため不明です。 4.一審における訴訟内容前代表取締役は、平成22 年11 月15 日午前中に開催された当社取締役会において当社の代表取締役を解職され権限を持っていなかったにもかかわらず、また、同月11 日に当社取締役会に提案して承認された事業開拓費名目1620 万円の支払いについて、同月15 日午前中に開催された当社取締役会において再度審議され否決されたにもかかわらず、同日午後、当社の預金より1620 万円を第三者へ送金し、当社へ1620 万円の損害を負わせました。また、前代表取締役は、当社の関係会社管理規程において関係会社が重要な資産の処分を行うに際しては、当社取締役会での承認を要するものとされているにもかかわらず、当社取締役会での承認を経ることなく、平成22 年11 月21 日付けで、当社子会社の上海春天国際旅行社有限公司の株式を無償譲渡したことにより、当社へ損害を負わせました。当該損害の一部である50 百万円の損害賠償請求を求める訴訟を提起しておりました。 5.一審の判決内容(1)被告(前代表取締役)は、原告(TL ホールディングス株式会社)に対し、50 百万円及びこれに対する平成23 年3 月27 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。(2)訴訟費用は被告(前代表取締役)の負担とする。(3)この判決は、(1)に限り、仮に執行することができる。 6.今後の見通し当社の今後の対応につきましては、決定次第、速やかに開示いたします。 以 上 |
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