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■国土交通省/「港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「港湾法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
「港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「港湾法施行令の一部を改正する政令」について
平成23年8月26日

表記政令案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。

1.背景


 先般、公布・一部施行された港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号。以下「改正法」という。)では、我が国の港湾の国際競争力の強化等を図るため、港湾の種類(港格)について国際戦略港湾及び国際拠点港湾を追加する等の見直しを行い、また、これらの港湾におけるコンテナ埠頭等を一体的に運営する株式会社(港湾運営会社)の指定に係る制度を創設する等の改正を行っている。 改正法における未施行の規定の一部については、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしていることに伴い、当該規定の施行期日を定めるとともに、港湾法施行令(昭和26年政令第4号)に定める規定について所要の改正を行う必要がある。


2.概要


(1)港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令について 改正法の一部の規定(基本方針・港湾計画等に係る改正規定)の施行期日を平成23年9月15日とする。(2)港湾法施行令の一部を改正する政令について 改正法において港湾計画が適合すべき基準の一つとして「港湾の効率的な運営に関する事項」を追加する改正を行ったことを踏まえ、港湾法施行令において同事項を港湾計画の記載事項として追加する改正を行う。


3.閣議決定日


閣     議  平成23年8月26日(金)
http://www.mlit.go.jp/common/000164276.pdf
 
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