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■国土交通省/港湾法施行令の一部を改正する政令を閣議決定
港湾法施行令の一部を改正する政令について(閣議決定)〜開発保全航路「関門航路」及び「竹富南航路」の指定区域を拡大〜
平成23年7月8日





 瀬戸内海西部に位置する開発保全航路「関門航路」及び八重山諸島竹富島の南に位置する開発保全航路「竹富南航路」では、船舶の航行の安全性を確保するため、水深の浅い区域の浚渫を中心とした開発・保全の業務を行ってきました。 今般、船舶の航行のより一層の安全性を確保するため、通過船舶の交通量が多い航路全域において、水深の浅い区域の浚渫、水深の維持、沈船や漂流物の除去等が行えるよう、政令で定める指定区域を拡大することとしました。1.開発保全航路について 開発保全航路は、湾口部や内海等の海上交通の要衝・隘路となっている海域で、海上輸送を担う船舶の航行の安全性を確保するため、開発や保全の工事が必要な航路として、全国で16の航路を指定(別紙1参照)しています。 2.開発保全航路で行う業務 国土交通省は必要に応じて、既存航路の拡幅や増深、航路標識の設置などを行うほか、航路の安全性を維持し確保するため、必要な水深等の維持、沈船の処理、漂流した貨物の除去を行うなど、航路の保全を実施しています。3.今回の指定区域拡大について(別紙2参照) 特に、通過船舶の交通量が多い航路において、船舶の航行の安全性を確保するため、開発・保全業務を行うことができる指定区域の拡大を進めており、平成20年12月以降、東京湾の中ノ瀬航路、浦賀水道航路、瀬戸内海の来島海峡航路、備讃瀬戸航路の指定区域を拡大してきました。今般、関係者の調整が整った関門航路についても指定区域の拡大を行うものです。また、八重山諸島間を結ぶ生活航路における船舶の航行の安全性を確保するため、水深の浅い区域の浚渫、漂流物の除去等が行えるよう、竹富南航路について指定区域を拡大することとしています。 4.占用許可に関する経過措置 開発保全航路内に工作物(海底ケーブル等)の設置等を行う場合は、占用許可が必要となります。新たに指定する区域に現在設置されている工作物は経過措置の期間である平成23年10月19日までに占用許可を受けて頂くことが必要となります。  ※占用許可に関する問い合わせ・申請先   関門航路:九州地方整備局・関門航路事務所 Tel:093-512-8094    竹富南航路:沖縄総合事務局・石垣港湾事務所 Tel:0980-82-4740 5.今後のスケジュール  7月8日(金) 閣議決定  7月13日(水) 公布(予定)  7月20日(水) 施行(予定)
 
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