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■郵船ロジスティクス/公正取引委員会からの審判審決に関するお知らせ |
公正取引委員会からの審判審決に関するお知らせ 当社は、公正取引委員会から、平成23年7月6日付審決(排除措置命令および課徴金納付命令を是認するもの)を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.審決に至った経緯当社は、平成21年3月18日に、公正取引委員会から国際航空貨物利用運送業務の取引分野において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為が認められるとして、以下の排除措置命令および課徴金納付命令を受けました(同月19日、各命令の送達を受けました)。(同日公表「公正取引委員会からの排除措置命令等に関するお知らせ」をご参照下さい。)当社は、本命令の内容を精査し、慎重に検討を重ねた結果、公正取引委員会の判断には承服しかねる点があり、当社の意見を述べ更なる判断を求めるために、平成21年4月30日付で同委員会に対し、上記の排除措置命令および課徴金納付命令について審判を請求しました。同年7月3日付で審判開始の通知があり、以後、公正取引委員会における審判を重ねてまいりましたが、平成23年7月6日付で同委員会からそれらの審判請求を棄却する旨の審決(排除措置命令および課徴金納付命令を是認するもの)を受けたものであります。2.審決の内容以下の命令についての当社の審判請求が棄却されました。(1)排除措置命令に関する審判審決の表示 : 平成21年(判)第18号排除措置命令の内容当社は、国際航空貨物利用運送業務の取引分野において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為があったとして、違反行為が消滅している旨を確認し、且つ、以後同様の違反行為が行われないように必要な措置をとること。(2)課徴金納付命令に関する審判審決の表示: 平成21年(判)第22号課徴金納付命令の内容納付すべき課徴金の額 : 17億2,828万円納 期 限 : 平成21年6月19日(納付済み) 3.今後の見通し本審決に対しましては、東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができますが、今後の当社の対応につきましては、審決の内容を検討した上で決定いたします。なお、当社は、平成22年3月期決算において、本件課徴金相当額をすべて引当金繰入処理済みであり、今後の業績に与える影響はありません。 以 上 |
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