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■センコー/執行役員及び常務理事に対するストックオプション(新株予約権)の発行
執行役員及び常務理事に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成23年6月29日開催の当社第94回定時株主総会の決議によって承認されました「執行役員及び常務理事に対し株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件」に基づきまして、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づきストックオプションの目的で発行する新株予約権について、当社執行役員及び常務理事に対して、新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議しましたのでお知らせいたします。

T.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由当社の業績と株式価値との連動性をより一層強固なものとし、執行役員及び常務理事が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的に継続した業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的とするものです。
U.新株予約権の発行要領1. 新株予約権の名称センコー株式会社第11回新株予約権2. 新株予約権の払込金額金銭の払込みを要しないものとする。3. 新株予約権の割当日平成23年7月1日4.募集対象者当社執行役員 15名当社常務理事 20名5.新株予約権の内容(1)新株予約権の目的となる株式の種類および数新株予約権の目的たる株式の種類は当社普通株式とし、株式数は5.(2)で決定された割当てる新株予約権の総数に1,000 株を乗じた株式数とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。(2)新株予約権の総数96個を上限とする。(新株予約権1個当たりの目的たる株式数は、1,000 株とする。ただし、上記(1)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。)上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申し込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、その割当の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。(4)新株予約権を行使することができる期間平成23年7月2日から平成53年6月30日までとする。ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。(5)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項@ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。A 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記@記載の資本金等増加限度額から上記@に定める増加する資本金の額を減じた額とする。(6)新株予約権の行使の条件@新株予約権者は、当社及び当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員及び常務理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から上記(4)に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。A新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。Bその他の権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書にて定めるものとする。(7)新株予約権の取得の条件当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。(8)譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。(9)当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。@ 合併(当社が消滅する場合に限る。)合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社A 吸収分割吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社B 新設分割新設分割により設立する株式会社C 株式交換株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社D 株式移転株式移転により設立する株式会社(10) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(ご参考)定時株主総会付議のための取締役会 平成23年5月24日定時株主総会の決議日 平成23年6月29日
以 上
 
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