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| ■阪急阪神エクスプレス/東日本大震災の救援物資の輸入通関に特別料金 |
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東日本大震災の救援物資の輸入通関について(東日本大震災輸入救援物資取扱要綱)2011 年3 月29 日株式会社阪急阪神エクスプレス この度の東日本大震災におきまして、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様とそのご家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。阪急阪神エクスプレスは、地震による罹災状況を鑑み、震災救援物資の輸入通関において、以下の通り特別料金を適用いたします。 1. 特別料金適用期間2011 年3 月16 日(水)から4 月30 日(土)迄といたします。 2. 対象貨物原則として、成田空港、羽田空港、東京港、横浜港を着地港とする被災地へ寄贈(無償支援)される貨物で、「救援物資等輸出入申告書」にて輸入申告を行う貨物を対象といたします。但し、救援物資であっても「救援物資等輸出入申告書」を使用できない輸入貨物は、特別料金適用の対象外といたします。また、原子力発電所事故に係る水質問題等に関しては、二次災害と見なされている為、「救援物資等輸出入申告書」を使用した輸入申告はできません。 3. 「救援物資等輸出入申告書」の適用救援物資の輸入通関において「救援物資等輸出入申告書」を使用する場合は、予め申告書作成前に所定の情報を税関へ提示し、その適用の可否を確認する必要があります。(1) 依頼主(荷主)の詳細(2) 救援物資の内容(インボイス・パッキングリストの提示)(3) 救援物資の配送時期、及び配送先の詳細なお、貨物が以下のいずれかに該当する場合は、「救援物資等輸出入申告書」を使用した輸入通関ができません。(1) 支援地へ有償で提供される救援物資が含まれる場合(2) 被災地に届く予定の無い貨物が含まれる場合、もしくは輸入時に救援物資全量の配送時期、及び配送先が確定していない場合(3) 救援物資の内容を証するインボイス、パッキングリストが無い場合(4) 税関が「救援物資等輸出入申告書」の使用を認めない場合「救援物資等輸出入申告書」が使用できない場合は、通常の輸入通関となります。その場合は、当該貨物輸入に関して法令で定められた輸入申告関連書類が必要となり、また関税、消費税の支払いが生じます。 4. 他法令輸入しようとする貨物が食品、薬品等で他法令に抵触する可能性がある場合は、事前に関係官庁の事前承諾、もしくは通関時に税関へ提示する書類が必要となる場合があります。事前に下記担当窓口までご相談下さい。 5. 特別料金輸入通関料、取扱料を無料といたします。但し、国際輸送運賃、港湾諸費用、船社立替金、上屋関連費用、配送費用等は実費をご請求させていただきます。また、費用のお支払いを確約いただけない場合は、申告業務を受託できません。 |
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