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■警察庁/東北地方太平洋沖地震の災害応急対策のための緊急交通路を指定
平成23年3月16日20:00現在警察庁緊急災害警備本部平成23年東北地方太平洋沖地震の災害応急対策のための緊急交通路の指定について
1 概要平成23年東北地方太平洋沖地震の災害応急対策(人命救助、応急復旧作業、緊急輸送等)を的確かつ円滑に実施するため、関係公安委員会では、通行止めとなっていた東北自動車道、常磐自動車道等の一部区間を緊急交通路に指定しています。緊急交通路に指定されたことにより、緊急通行車両の通行は可能となりますが、緊急通行車両以外の車両は通行ができませんので、御注意ください。
2 緊急交通路における交通規制の内容災害応急対策を的確かつ円滑に実施するため、緊急交通路においては、3の緊急通行車両以外の車両の通行は禁止されています。なお、余震等のおそれがあるので、緊急通行車両は、道路標識の滅灯等にかかわらず、時速50キロメートル以下の速度で走行してください。
3 緊急通行車両(緊急交通路を通行することができる車両)@ 道路交通法第39条第1項の緊急自動車(救急用自動車、消防用自動車等)A 災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急対策を実施するため運転中の車両であって、都道府県知事又は都道府県公安委員会が交付した緊急通行車両確認標章を掲示しているもの
4 緊急交通路として指定されている道路(1) 高速道路(緊急通行車両は、この区間のスマートIC以外のICから出入りが可能です。)○ 東北自動車道浦和IC〜碇ヶ関IC【出入りできないIC】矢吹、郡山南、本宮、二本松、国見○ 常磐自動車道水戸IC〜いわき中央IC、亘理IC〜山本IC【出入りできないIC】いわき湯本○ 磐越自動車道津川IC〜いわきJCT【出入りできないIC】いわき三和、小野、船引三春、磐梯熱海、猪苗代磐梯高原、磐梯河東、会津坂下、西会津○ あぶくま高原道路福島空港IC〜小野IC【出入りできないIC】石川母畑、平田西、平田○ 仙台南部道路全線○ 仙台東部道路全線○ 仙台北部道路全線○ 三陸縦貫自動車道利府JCT〜登米東和IC○ 秋田道北上JCT〜北上西IC○ 釜石自動車道全線○ 東北縦貫自動車道八戸線安代JCT〜南郷IC
(2) 一般道路○ 国道398号三陸縦貫自動車道・登米東和IC〜国道45号との交差点(宮城県本吉群南三陸町志津川字南町1先)(注1)これ以外の高速道路や一般道路は緊急交通路として指定されていません。指定されていない道路への通行には、緊急通行車両確認標章は不要です。(注2)緊急交通路として指定される区間及び出入りできないICについては、今後、変更することがあります。
5 緊急通行車両確認標章(4ページも御参照ください。)緊急通行車両確認標章は、災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急対策を実施しようとする車両に対して交付されますので、出発地の警察署等で交付を受けてください。複数台の車両について一括申請することも可能です。なお、緊急通行車両確認標章の交付は、事前届出があった約31.7万台(平成21年末)を優先することとしていますので、御注意ください。※ 「災害応急対策」は、次の事項について行うこととされています。ア警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項イ消防、水防その他の応急措置に関する事項ウ被災者の救難、救助その他保護に関する事項エ災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項オ施設及び設備の応急の復旧に関する事項カ清掃、防疫その他の保険衛生に関する事項キ犯罪の予防、交通の規制その他災害地における交通秩序の維持に関する事項ク緊急輸送の確保に関する事項ケその他災害の発生の防禦又は拡大の防止のための措置に関する事項※ 警察庁として、都道府県警察に対して、上記ア〜ケに掲げる災害応急対策に該当することを明確化し、緊急通行車両確認標章の円滑かつ的確な交付を指示したものには、次のものがあります。(上記ア〜ケに掲げる災害応急対策に該当するものであれば、次のものに当たらなくとも、緊急通行車両確認標章の交付対象となります。)○ 政府の緊急物資輸送への協力○ 医薬品、医療機器等の輸送○ 医師、歯科医師○ 企業等による食料品・生活用品・燃料の輸送(タンクローリーについてはIC等でも緊急通行車両確認標章を交付しています。)○ 災害応急対策のため被災地に向かう建設業者○ 応急仮設住宅の建設及び建設準備○ 高速バス○ 霊柩車○ 家畜の飼料の輸送○ 金融機関等の現金輸送6 お願い・人命救助、応急復旧作業、緊急輸送等のための交通規制であり、緊急通行車両以外の車両が通行できないことについて、御理解をお願いします。・災害応急対策を円滑に実施するため、緊急交通路以外の道路であっても、被災地に向かう道路における不要不急の通行は避けていただくように、御協力をお願いします。
7 問い合わせ先緊急交通路及び緊急通行車両確認標章については、最寄りの警察署又は都道府県の事務所等にお問い合わせください。
 
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