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■国土交通省/港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案を閣議決定
港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案について
平成23年2月4日

標記法案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。

1.背景


近年、経済のグローバル化や東アジアの経済発展等を反映して、世界の国際海上コンテナ輸送量は大きく増加しているところ、東アジア諸国の港湾に発着するコンテナ貨物量の急増等により、我が国に寄港する欧米基幹航路の減少や我が国港湾の相対的な地位の低下が懸念されており、我が国の産業活動や国民生活に大きな影響を与えるおそれが生じている。こうした状況を踏まえ、我が国の港湾を利用する背後の産業が今後も競争力を維持するため、港湾物流がより良いサービスを低コストで提供し続けるために必要な措置を講ずる必要がある。


2.概要


(1)港湾の選択と集中 我が国港湾の国際競争力強化のため、国際コンテナ戦略港湾を港湾法上の港格として新たに「国際戦略港湾」として位置付け、直轄港湾工事の国費負担率の引き上げ及び対象施設の拡充を行うとともに、特定重要港湾の名称を「国際拠点港湾」に改める。(2)港湾運営の民営化 国際戦略港湾及び国際拠点港湾において、コンテナ埠頭等を一体的に運営する株式会社を港湾運営会社として指定し、港湾の経営に民の視点を導入し効率的な港湾運営を実現するための所要の措置を総合的に講ずる。


3.閣議決定日


閣     議  平成23年2月4日(金)
 
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