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| ■国土交通省/自動車運送事業の監査方針、行政処分基準等を改正 |
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自動車運送事業の監査方針、行政処分基準等の改正について 1.改正の概要<監査方針>巡回監査及び呼出監査の端緒として、次のものを明確化・自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づく自動車事故報告書に記載された内容に法令違反の疑いがある事業者(旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業)・タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第34条に基づく指定を受けた適正化事業実施機関が行う街頭指導等に基づく報告により、法令違反の疑いがある一般乗用旅客自動車運送事業者 <行政処分基準等>@点呼におけるアルコール検知器の備えに対する処分基準の創設(旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業)・アルコール検知器の備え義務違反初違反60日車 再違反180日車・アルコール検知器の常時有効保持義務違反初違反20日車 再違反60日車 A営業区域外旅客運送に対する処分創設・強化・(一般乗合旅客自動車運送事業:創設)初違反20日車×違反件数 再違反60日車×違反件数・(一般貸切旅客自動車運送事業:強化)「臨時・偶発的なものと認められるもの」を削除し、次のとおり強化初違反20日車 → 初違反20日車×違反件数再違反60日車 → 再違反60日車×違反件数・(一般乗用旅客自動車運送事業:強化)「反復・計画的なものと認められるもの」を次のとおり強化初違反20日車 → 初違反20日車×違反件数再違反60日車 → 再違反60日車×違反件数 B処分の実効性の確保・行政処分等の公表範囲として、文書による警告を受けた一般貸切旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、一般貨物自動車運送事業者を追加・自動車等の使用停止処分において、違反行為に使用された車両を停止する等、停止対象の車両指定等の基準を明確化(旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業) 2.施行時期平成23年4月1日から施行 |
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