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■茨城県/広域連携物流特区を申請
構造改革特区(広域連携物流特区関連)に係る第11次提案の提出について
■特殊車両通行許可制度と制限外積載許可制度の緩和を共同提案■

 本県では、茨城県総合物流計画の「物流ネットワークいばらき」戦略に基づき、広域連携物流特区内における更なる物流拠点の形成とネットワーク化を促進するため、本特区の拡充に向けて、下記の提案を行いましたのでお知らせいたします。
 また、提案に当たっては、(社)茨城県トラック協会、日立建機ロジテック(株)及び(株)小松製作所真岡工場と共同で提案を行っています。



1 特殊車両通行許可関連(国土交通省関係)
(1)現行制度と課題
・ 車両の諸元(幅、長さ、高さ、重量等)の制限値を超える特殊な車両で道路を通行するときは、 道路管理者の許可が必要(道路法)
・ 通達に基づく許可期間(1年又は6ヶ月以内)が短く、手続きが煩雑(県内特殊車両通行許可件数(H18年度) 国:約1,900件、県:約4,350件)

(2)提案内容
 許可申請に係る経路が重さ指定道路(総重量が最大25トン)及び高さ指定道路(最高4.1メートル)で、かつ、国管理の重さ指定道路及び高さ指定道路に係る許可である場合に、許可期間を、現行の1年以内から2年以内(6ヶ月以内のものは1年以内)に延長する。
※ 県管理道路の許可期間は県の判断で延長可能のため、主要経路となる国管理道路に係る許可について提案

(3)期待効果
 申請手続の簡素化により経済的効率性が向上するうえ、利用事業者の拡大と更なる適正・安全な 制度運用が期待できる。

2 制限外積載許可関連(警察庁関係)
(1)現行制度と課題
・ 貨物が分割できないため積載重量等(積載物の重量、大きさ、積載の方法)を超えることとなる場合には、出発地警察署長の許可が必要(道路交通法)
・ 道路交通法施行規則において、許可申請主体が「車両の運転者」に限られているため、例えば、使用者からの業務 命令により制限外積載を行ったことに伴い、道路交通法上瑕疵があった場合の責任は、使用者ではなく、当該運転者に 帰責
・ 通達に基づく許可期間(3ヶ月以内)が短く、原則として車両ごと運転者ごとの申請(許可)となっていて、トラック 事業主等からの包括的な申請(許可)となっていないため、手続きが煩雑(県内制限外積載許可件数(H18年度) 約15,500件)。

(2)提案内容
・ 申請対象者の追加と包括申請の取扱いの緩和

現行の許可申請者である「車両の運転者」のほか「自動車検査証上の使用者」を追加し、自動車検査証上の使用者が、同一品目の貨物を同一の積載方法で運搬し、貨物を積載した状態での自動車と貨物の長さ、幅、高さが同一で、貨物運転経路が同一である場合には、運転者と車両が別々でも、当該使用者に対し、包括して1件の申請として取り扱うこととする。・ 包括申請の場合の許可期間の延長包括して1件の申請とみなす場合の許可期間を、現行の3ヶ月以内から1年以内に延長する。

(3)期待効果
使用者責任が明確化できるうえ、申請手続の簡素化により経済的効率性が向上する。

3 今後のスケジュール
内閣府において各省庁と折衝を行い、9月頃に、提案に対する可否が決定される予定です。
 
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