富士物流/「内部統制システム整備の基本方針」の一部改定に関するお知らせ|通販物流代行・物流コンサルティング・社員教育のイー・ロジット

物流ニュースLogistics News

「物流ニュース」は、物流関連のニュースリリース/プレスリリースを原文のまま多くの情報をご覧いただけます。

物流ニュース

富士物流/「内部統制システム整備の基本方針」の一部改定に関するお知らせ

「内部統制システム整備の基本方針」の一部改定に関するお知らせ

当社は、平成18 年5月24 日の取締役会決議に基づき、「内部統制システム整備の基本方針」について公表いたしましたが、本日開催の取締役会において一部改定することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。(変更箇所は下線で示しております。)

当会社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり当会社の業務の適正を確保するための体制を整備する。

1 取締役および使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役および使用人の職務の執行が法令・定款に適合し、かつ、企業の社会的責任を果たすため、経営方針、行動指針および企業行動憲章の趣旨を各種教育・手段を活用して徹底する。
(2)コンプライアンス委員会は、社長を委員長とする組織に改編し定期的に開催するとともに、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配布等を行い、取締役および使用人の法令・定款を尊重する意識を醸成する。
(3)社内相談室は、弁護士を活用したものに機能強化し、法令・定款に適合するかどうかの相談および内部通報の窓口として運用する。
(4)内部監査部門をもって本社各部署、各事業所の業務が法令・定款に基づいて実施されているかどうかを計画的に監査する。

2 取締役の職務の執行にかかる情報の保存・管理に関する体制
取締役の職務の執行にかかる情報を保存・管理するため、取締役会および経営の執行に関わる重要な会議の議事録、決裁書その他関係文書を文書管理規程に基づき適切に保存・管理する。

3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理を統括する部門を定め、担当取締役を置く。リスク管理を統括する部門は、当社の事業活動におけるリスクを分析し、関係規程やマニュアルを改定・整備する等全社的なリスク管理体制の構築および運用を行う。
(2)各事業所、本社各部門は、それぞれの事業所・部門に関するリスクの管理を行い、関係規程やガイドラインの改定・整備を行う。
(3)重大な事故については、迅速的確に対応できるよう報告体制および対応要領について関係規程やマニュアルの改定・整備を行う。
「フジパックン」は、富士物流のキャラクターです

4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)中期経営計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、取締役ごとに担当業務を定め、責任と権限を明確にする。
(2)決裁権限の適切な委任等により意思決定プロセスの簡素化(意思決定の迅速化)を図るとともに、経営に関する重要な事項については経営会議に諮り慎重な意思決定を行う。

5 財務報告の信頼性を確保するための体制
富士物流グループの財務報告の信頼性を確保するため、社内規程を整備し、当該規程に基づき財務報告に係る内部統制の有効性を評価し、財務報告の信頼性を確保する。

6 会社並びに親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)富士物流行動憲章を改定して富士物流グループ行動憲章とし、その趣旨をグループ全体に徹底してコンプライアンス意識を高揚する。
(2)グループ管理規程を見直し、権限を適切に委任するとともに、合議や報告の基準を明確にして適切な子会社管理を行う。
(3)グループの全ての子会社に取締役会および監査役を設置し、慎重な経営判断および内部牽制を行う。
(4)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係をもたず、不当不法な要求にはグループとして組織的に対応する。
(5)内部監査部門により、子会社の業務が法令・定款に基づき適正に実施されているかどうかを計画的に監査する。

7 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1)内部監査部門に所属する者をもって、必要に応じて監査役の補助業務を行う。
(2)監査役がその職務を補助すべき専属の使用人を置くことを求めた場合は、監査役室を設け必要な人員を置く。

8 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)内部監査部門に所属する者が監査役の補助業務を行う場合は、その業務について組織上の上司の指揮を受けないものとする。
(2)監査役室を設ける場合は、それに所属する者の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査役会の同意を得るものとする。

9 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
取締役および使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生しまたは発生するおそれがあるとき、違法または不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役に報告する。

10 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)取締役および使用人の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努める。
(2)代表取締役と監査役との定期的な意見交換会を開催し、また内部監査部門と監査役の連携を図り、効果的な監査が行われるよう努める。