千葉県/市街化調整区域における開発許可制度の運用の一部改正
市街化調整区域における開発許可制度の運用の一部改正
法第34条第14号及び令第36条第1項第3号ホの開発審査会提案基準のうち「提案基準14 幹線道路等の沿道等における流通業務施設」の立地基準(本文)について改正しました。
本取扱いについては、平成20年7月18日以降申請を受け付けたものについて適用するものとしますが、現行基準の経過措置として「平成21年1月16日までに都市計画法第29条又は同法第43条の許可申請(法第35条の2の規定により開発審査会への付議が必要な変更許可申請を含む。)を許可権者が受理したものに限り、改正前の基準を適用することができる。」こととしています。
以下、本文は下記アドレスを参照ください。
www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/i_tokei/shiryou/kaihatu/rituchikijyun.pdf














